【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

同僚にかばんの中身を勝手に見られているような気がします。これって犯罪ですかね?もしそうであれば、罪名があれば教えてください。

A 回答 (5件)

私も同じような経験があります。

気持ち悪いですよね。私は財布の中のカード類を一度抜かれて、それを全部裏返しに入れられた事があります。他にも、重要なメモ書きが消えていたり・・・。割と頻繁にあって、自分のミスなのか、または誰かの仕業か混乱してきますよね。
ストーカー被害ってやつですよね。私は警察に被害の時系列メモを提出して相談しています。そして、また何かあったら通報しようと思っています。
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この回答へのお礼

みなさん、回答ありがとうございます。
やっぱり犯罪ではないのですかね・・・。
情報の窃盗罪みたいな感じで判例であればよいのですが・・・

お礼日時:2009/10/15 03:34

少なくとも、警察も検察も、



> 気がします。

ってだけでは被害届けの受理も、立件もできないと思います。


かばんに施錠していたとして、鍵が壊されていれば、器物損壊罪とか。
綺麗に開錠されたのなら、ちょっと厳しいですが。


かばんの中を勝手に見ている事実が確認できたとして、そういう事をしないでくれって相手に依頼、請求した上で、相手がそれを知っていながら同様の行為を繰り返す事で、精神的苦痛を被ったとかなら、精神的苦痛を与えた事に対する傷害罪とか。
かなり苦しいですが。

--
会社に対して、鍵のかかるロッカーの設置を請求とかが真っ当な対応だと思います。
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・カバンを開くという行為が他人の所有物を無断で使用するに当たる。


・カバンというものが、個人が保有する情報(クレジットカードの番号やアドレス帳など)を外部から視認できないようにする目的で使われる。
・財産の侵害
・利益も無く、

そのへんから、弁護できそうな気が。
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初めまして


それは犯罪ではないと思うですが
少なくともそれが不当行為のことです
もし2人の間はどうもうまくいってないような関係があったら
社長に言って貰ったほうがいいだと考えています......
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>同僚にかばんの中身を勝手に見られているような気がします


>これって犯罪ですかね?

日本には思想・信条の自由が憲法で保障されていますから、あなたが「そんなことを思ってここに書く自分は大丈夫かしら」と思っても何のお咎めもありませんよ。ご心配なく。

あ、違うか? 自分のカバンを勝手に見る同僚は犯罪者ではないのか、って質問ね?

刑法にも条例にも「他人のカバンの中身を同意も得ずに覗き見る」ことを犯罪にしている条文はないです。覗かれないように管理する、これでいいじゃないのでしょうか。
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