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土地の遺産相続について質問です。

先ずは現在の状況から説明します。
【状況】
私のお爺さんが亡くなってから
後一週間で6ヶ月が経過します。

未だに遺産分割協議はおろか、財産目録や遺産分割協議書の作成すら
行われておりません。

長期間にわたり遺産分割が滞っている理由は

遺産の話を持ち出すと、途端に長男である伯父が
怒鳴りだしてしまい話し合いにならないのです。

ところが、今月に入ってから伯父が
「もうじき6ヶ月が経過する。そうなると都合が悪い。」や
「行政書士を雇っている」等との一点張りで
・実印
・印鑑証明
を提出しろと持ちかけてこられております。

使用目的を聞き出したところ、
「土地“だけは”自分の名義する」
との事でした。
※本当にその内容に使用するのかも定かではありません。

固定資産台帳の写しを役場から貰ってきたところ、
既に家屋は伯父の名義に変更されておりました。

お婆ちゃんにその旨を伝えた所、
生前、お爺さんは伯父に頼まれ
何かわからないけれども書類に実印を押したとの事。
おそらく、家屋については生前に譲渡手続きしたのだと思います。

このまま私の親が実印を押す事で、伯父夫婦と一緒に住んでいる
お婆ちゃんが追い出されてしまうのではないだろうか?
そんな心配から、まだ実印は押していません。

少なくとも、土地はお婆ちゃんが居て良い権利がある状況を守りたいのです。


【質問】
1)遺産相続に関して、お爺さんが亡くなってから6ヶ月以上経過すると
 誰かに不都合な事はあるのでしょうか?

2)家屋が伯父の名義です。これは土地の分割協議が行われない場合、
 将来的に“取得時効”の制約は発生してしまうのでしょうか?

3)そもそも遺産相続の協議が全く為されない場合、
 遺された土地は一体誰の所有物になるのでしょうか?

4)また法定相続分の分配を確定させる事、分配率に変動があったとしても
 相続人であるお婆さんと私の親で、少なくとも土地について51%以上の
 権利を有する事を主張できるように話をつけて、
 土地の上にある家屋を認めるのと交換に、家屋にお婆さんが住む事を
 法的に確約させる事は可能でしょうか?

5)そもそも土地というのは分割して保有する事は可能でしょうか?

6)伯父名義の家屋が土地の上にある状況下ですが、土地を分割保有する
 事ができないのならば、その土地を売却し法廷分割分の割合で
 売却額を受け取る事は可能でしょうか?
 (可能であれば、お婆さんを引き取りたいと親と話して合意しています。)


以上、長文となり申し訳ございません。
素人の私にもわかるようなアドバイスを頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

1


相続に関し、6ヶ月経過すると権利義務に変更が生ずるような規定はないと思います。
 相続放棄は、基本的に、死後3ヶ月以内ってあるんですけどね。


時効取得があるとも無いとも言えないですね。
相続は包括承継といって、占有も相続人全員が引き継ぐのですが、
一人の相続人が、専ら固定資産税も払い、管理も行い、それを他の相続人が特に認容してた場合は、取得時効されることも判例上あります。

3
 基本的に、相続人全員の共有です。

4
そういうのを遺産分割と言います。
遺産分割協議も一旦すれば、拘束力があります。


土地は共有できますよ。
分割保有という意味がよくわかりませんが、土地というのは持分というものを持つことにより権利主張が持分に応じてできます。

6
そういった協議も可能ですよ。
ただ、伯父さんと話合いにならなければ、家庭裁判所で調停してもらったらよいと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

回答の内容を拝見し、本当にありがたい思いで涙が出てきました。
本当にありがとうございます。

ご教授頂いた内容を元に、お婆さんを守ります。


=>1
伯父の主張する“6ヶ月”の根拠は無いのですね。
安心しました。

もし私が知らないばかりに、お婆さんに負担をかけてしまうのではないかと
悩んでいました。


=>2
私のお婆さんは現在90歳近くになりました。
親と話し合いをしましたところ、
長生きして欲しいけれども
100歳を超える高齢者も少ない事から、
“取得時効”の対策は無くても私達の想いは達せられるとの結論に至りました。

私や私の親が望むのは、
お婆さんに長く慣れ親しんだ住まいで生活して欲しいという所に
あるため、
“取得時効”に10年を要するのであれば“取得時効”で
伯父が土地を取得しても良いのではないかと、
そのような次第です。


=>3
それであれば、私の親が実印を押さなければ
相続人全員の共有物になるのですね。
私達は実印を押さない事でお婆さんを守れるのですね。

ありがとうございます。
本当に、これが私達の想いを達せられる方法だと思います。
心から感謝します。


=>4
この事を遺産分割と言うのですね。
伯父が大声で怒鳴り威嚇するので、
このような協議は
家庭裁判所での調停を利用します。


=>5
用語がわからず、“分割して保有”と記入しました。
回答頂いた内容そのままに、土地の共有の事です。

お婆さんに、その土地に居て良い権利を

伯父にも認めさせる事ができますね。


=>6
お婆さんがお爺さんの遺した土地に居て良い権利を
守る事を最優先にしますが、
どうしても話がまとまらないようであれば、
最後の手段になりますね。


丁寧な回答により、私達が
お婆さんを守る方法が見つかりました。

心から感謝いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/12 22:46

 1-6はまじめに考える必要がないです。

というか、まじめに考えれる状況にはありません。

 長男である叔父は遺産協議をするつもりは全くなく、実印と印鑑証明を入手して、あなたの親の相続放棄の手続きをするだけです。全く話にならないので、何年でも無視していましょう。財産が少なくとも7000万円なければ、相続税が1円もかからないので、遺産分割協議が何年かかっても、全く困りません。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

waosamu(回答番号No.1)の方も仰っている通り、
土地が相続人全員の共有になっている状態であれば
実印を押さない事で、
お婆さんを守れると考えています。

つまり、伯父さんの要求には応じないつもりです。

もし伯父がしびれを切らせて
怒鳴り込んできた場合は、
それはそれで警察に通報、及び、相談します。

固定資産台帳の写しを貰ってきても
どのようにすればお婆さんを守れるのかわからず
眠れない日が続きましたが、

守るべき方法がわかり安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/12 22:59

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