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すみません、基本的なことかもしれませんが、教えてください。
例えば、
甲株式(普通株式)100株
乙株式(取得請求権付株式)200株
を発行している会社は種類株式発行会社というのでしょうか?
「種類株式とは異なる2種類以上の株式を発行している会社」と
大学で習ったのですが、この場合、甲株式は何もない通常の株式です
から、1種類しか発行していない会社ということで、種類株式発行会社
になるのでしょうか?
あともう一つ追加の質問なのですが、
甲株式100株中、20株だけに種類株式、
例えば、取得条項付株式をつけるということは可能
なのでしょうか?
その場合、20株を持っている人だけの賛成(同意)でよい
のでしょうか?
要領を得なくで分かりにくい質問かもしれませんが、
会社法に詳しい方がいたらご教示下さい。お願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
普通株式を完全無議決権株式に変更する場合は、
普通株式にとどまる者がいっさいの不利益を被らない場合は総株主の同意は不要とされています。
よって、質問の事例も不要の可能性があります。
無議決権株式にする場合でも、同意が不要とされることが
あるんですね。全然知りませんでした。
勉強になりました、ご回答ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>「種類株式とは異なる2種類以上の株式を発行している会社」
正確に言えば、「(現に)発行している」ではなく、「発行する」です。たとえば、発行済甲株式数が100株、発行済乙株式数が0株である会社も、定款で甲株式及び乙株式を発行する旨の定めがあるのですから、それは種類株式発行会社です。
>甲株式は何もない通常の株式ですから、
取得請求権が付いているかいないかという点において、内容が異なっているのですから、甲株式という(名称が付された)種類株式と乙株式という(名称が付された)種類株式の2種の種類株式を発行する種類株式発行会社ということになります。
>甲株式100株中、20株だけに種類株式、例えば、取得条項付株式をつけるということは可能なのでしょうか?
甲株式の全部を取得条項付株式にするのであれば、甲株式の内容を変更すればよいですが、一部だけとすると、丙株式(取得条項付株式)が必要になるのではないでしょうか。
>その場合、20株を持っている人だけの賛成(同意)でよいのでしょうか?
株主全員の同意が必要だと思います。甲株式の全部を取得条項付株式にするのであれば、甲株式の内容を変更する定款変更の特別決議と甲株式の株主全員の同意でよいです。
しかし、例えば、Aさんが有する甲株式20株だけ取得条項付にするとすれば(丙株式にする)、株主平等原則の問題が生じますから、株主全員の同意が必要でしょう。
長いご回答ありがとうございます。
疑問に思っていた種類株式の意味がようやく分かりました!
取得条項付株式についても丁寧なご回答ありがとうございます。
参考にさせて戴きます。株式って奥が深そうですね。
本当にありがとうございました!
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