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貸店舗 オーナーの契約違反?

貸店舗を10年以上借りて営業してきました。
契約では、特約によりこのビルは夜7:00にシャッター(出入り口はここだけで、借りてる店舗は入り口路面1階部分に位置する)を下ろすという契約です。
店舗、商品の安全性に納得し契約しました。
ところが昨年より、オーナーがこのビル2階で飲食店を始め夜11:00までシャッターを開けて営業をはじめました、当然反対しましたが聞き入れられませんでした。
結局 安全のため年内いっぱいで移転することにしました。
理由は契約時の安全というサービスを提供してもらえなくなった、オーナー契約違反によるものと考えます。
それでも契約書どうり敷金3ヶ月払わなければならないでしょうか、また交渉の余地ありますでしょうか。
宜しくお知恵拝借ください。

A 回答 (1件)

契約書に敷金は3か月分消却すると書いているということでしょうか?



であるとすれば、そのようになると思います。

交渉の余地はもちろんあると思いますが、移転するという結論を出す
前に諸々交渉すべきであったとは思います。

感情的に拗れているのであれば、契約違反との相殺も耳を貸さないかも
知れません。

この回答への補足

poolisherさん 有り難うございます。

>契約書に敷金は3か月分消却すると書いているということでしょうか?

はい 3ヶ月です。

>交渉の余地はもちろんあると思いますが、移転するという結論を出す
前に諸々交渉すべきであったとは思います。

諸々交渉はことごとく無視され、先方の返事は
「そうした環境の整った ビル等への移転をお考えになったらいかがでしょうか」
という返事が5月にありました。

>感情的に拗れているのであれば、契約違反との相殺も耳を貸さないかも
知れません。

感情的より計画的です。
耳を貸さない場合、問題解決は不動産屋に申し出るのでしょうか? 

退店の意志はこれから(退去2ヶ月前今月中)伝えます。

これもお知恵お貸しください。

補足日時:2009/10/19 09:08
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