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私の友人(20代女性)の話です。個人的なローンの月々の返済に困窮し、ネットで知り合った男性(30代)に50万の借金の申し込みをしました。彼とは援助交際の関係で、ローンの返済のために1回2万で 以前、数回 関係を持っていたようです。
 彼は 彼女からの借金の申し込みに対して、(1)利息を15%つける (2)返済は一ヶ月後に全額一括 (3)ハメ撮りの撮影をさせてほしい、と要求してきました。彼女は(1)と(2)は承諾しましたが、(3)がガマン出来ず、一度は断りました。 しかし、やはりローンの返済に詰まり、やむを得ず(3)まで了承し、50万借りて借用書を書いた上で ハメ撮りをされてしまいました。 しかし、からだだけではなく顔まで写っているため、やはり不安になり、何回も彼に消去を依頼しましたが、『完済されるまでの保証だ』と主張して、今日まで応じようとはしていません。
 私は彼女から相談を受けて、同意した彼女にも非はあるとはいえ、借金の弱みにつけこんだ、こんな低劣な行為は許しがたいのですが・・ これは『不法給付利益』にはならないのでしょうか? 慰謝料の請求は不可能ですか? 詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
 

A 回答 (1件)

 慰謝料などの請求は、認められると、援助交際を方が認めることになるので、難しいと思います。

写真の削除も、判断する側もどんな写真か、見てみないことには判断できないでしょうから、その度胸があれば、訴えてみてもいいかもしれません。
 しかし、低劣さでは、ネットで金づるを自らの身体で処理した点では、同じムジナですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/21 22:22

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