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私は先日まで小さな会社の取締役に就任しておりましたが、とある刑事事件に問われ、この取締役を辞任いたしました。
この会社との間には、辞任前までに役員報酬や立て替えた経費等を含め数百万円の立て替え金があり、この金額を会社側に請求したいと考えています。
しかし、会社側からはこの刑事事件に絡み、会社側にも損害が発生しており、立て替えた金額を支払う意思がないと言っています。また、私が所有する株式いついても無償で譲渡しろと言っています。
私としては、本来支払われているはずの経費等が会社の資金状況から遅れていることもあり、請求できるものと考えています。なお、問われた刑事事件については、この会社の業務によって発生した刑事事件ではなく、私個人に関する刑事事件です。この会社に業務により発生した損害について取締役在任時の責任を問われることはあるかもしれませんが、このケースでは会社側に立て替えた分の支払いを請求することは不可能でしょうか?

A 回答 (2件)

もし、定款に規定があっても、無料で譲渡しろという規定は無効です。


どのような理由でも、会社に資産があれば、強制的に譲渡は有償になります。

ライブドアのホリエモンでさえ株主です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かにライブドアの件についても株主配当の件でなにかもめていた
記憶があります(その後は?ですが)
私も、かなりの出資比率をもっているので、額面での買い取りを要求するなどしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/20 11:28

根拠があればもちろん請求はできます。


ただし、会社の身内だった時の清算とは異なり、1件1件必要経費で
あったことを証明しなければなりません。

会社が和解しなければ、訴訟して請求するしかないのですが、その際
必要経費であったことをどこまで証明できるかということにかかって
います。
役員として、必要・裁量の範囲と認められれば返金されると思います。

株式の件は定款に株主規定があればそれに従うことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ご回答いただいた必要経費の証明については、明細ももっており、会社側も認識しているので大丈夫であろうと考えます。
いずれにせよ、会社側ときちんとした話が必要だということがわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/20 11:25

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