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No.1
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どこに書かれている内容なのか分からないので、前後の文脈が分かりませんが...
そもそも、表見代理というのは、「代理人らしい外観」を信頼した取引相手方を保護する趣旨の制度です。
表見代理人は、あくまで代理人「らしい」だけなので、真正の代理人ではありません。したがって、その効果も本人に帰属しない、すなわち無権代理であるのが基本です。無権代理である以上、勝手に代理された本人を保護する必要があります。
そこで、本人保護と相手方保護のバランスを調整する必要があり、その基本的な考え方が「外観」法理です。いかにも代理人らしい外観を作り出した場合には、実際に代理権が授与されていなくても、相手方からすれば代理人であると思われても仕方ないから、本人が責任を負いなさい、ということです。
営業所についていえば、「どこそこ営業所支配人」などの肩書きを与えた場合、相手方から見て「なるほど営業所の支配人だ」と思うような外観があるか、ということです。たとえば、ほとんど営業実態のない「営業所」の支配人だといわれても、(法律上の意味での)支配人だとは思わないのがふつうなので、本人(本店)に責任を追及することはできないことになります。
これは、あくまで「本来的に無効だが、誰がそのオトシマエを付けるのか」という話です。
ただ、事実上の問題としては、「有効な代理行為」があった場合と変わりません。けっきょく、相手方に対して責任を負うのは、本人だからです。そうすると、無権原の代理行為という瑕疵が、あたかも有効になったかに見えます。その意味で、表見代理の規定によって、「瑕疵が治癒される」といえます。
しかし、上述のように、表見代理の規定は、そもそも「オトシマエの付け方」の問題であって、「無効なものを有効にする」話ではありません。あまり区別せずに「瑕疵が治癒される」と書かれていることもありますが、その本当の意味が「瑕疵がなかったものと(法律上)みなす」ということなのか、「ダメなものはダメだが、オトシマエは付けろ」ということなのか、見極めが必要ということです。
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