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社員持株会の退会について、会社より以下の内容のメールが届きました。「当社はご承知のとおり株式を上場致しておりませんので、仮に全会員の退会が発生した場合、直ちに現金交付を行えません。」
その規約に賛成かどうかの内容ですが、
「会員が本会を退会したとき本会は、当該退会者の登録された持分相当の株式及び繰越金を当該退会者に返還する。その際株式については本会の理事会が予め定めた価格で買取り、9カ月以内に現金で交付する。尚現金交付のための財産処分は、理事長に一任するものとする。」となっています。退会してすぐに返金されない事は、違法ではないのでしょうか?退職時は即時と伺っていますが、在籍者は待つしかないのでしょうか?

A 回答 (1件)

http://www.houterasu.or.jp/

こちらのサイトで相談されてはいかがでしょうか。
公的機関です。
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この回答へのお礼

mat983様
回答有難うございます。
サイトに相談してみます。

お礼日時:2009/10/24 01:30

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