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当方、確認有限会社なのですが、会社登記後5年を経過するまでに増資するか定款から「解散事由の抹消」を行わなければなりません。

今回は増資しないので、「解散事由の抹消」を行うことになるのですが、手続き上わからない点がいくつかあります。

1)定款の変更手続きの手数料が30000円かかるようですが、
これは「収入印紙」?「登記印紙」?どちらですか?

2)解散事由の抹消の際は、株主総会議事録ではなく、取締役会議事録で構わないと聞きました。
原本をコピーしたものに代表者印を押したものを提出すればいいのでしょうか?原本もいっしょに出すのでしょうか?
(実際は原本もコピーもプリンタで印刷してしまうのですが)

3)同じ区分内の変更であれば、複数の定款変更も30000円の中で変更可能と聞きました。
同じ区分内ではどういった変更項目がありますか?

A 回答 (1件)

>1)定款の変更手続きの手数料が30000円かかるようですが、これは「収入印紙」?「登記印紙」?どちらですか?



 手数料ではなく、登録免許「税」なので、収入印紙です。

>2)解散事由の抹消の際は、株主総会議事録ではなく、取締役会議事録で構わないと聞きました。

 特例有限会社は、取締役会設置会社ではないので、取締役会議事録ではなく、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役決定書等)になります。もっとも、登記実務上、取締役会議事録を取締役の過半数の一致を証する書面と扱って登記を受理していますが。
 決定書の原本を2通作成して、1通を登記申請書に添付し、もう1通は会社で保管する方法が一番簡便です。

>3)同じ区分内の変更であれば、複数の定款変更も30000円の中で変更可能と聞きました。同じ区分内ではどういった変更項目がありますか?

 例えば、商号変更(特例有限会社から株式会社へ移行する場合は除く。)や目的変更などです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました

お礼日時:2009/10/24 14:23

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