dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

現場で出たゴミを一時的に保管するのに土地を借りることがありますが、その際には借地料を施主へ請求を出しています。
今回は他から土地を借りるのではなく、会社の置場を使用する形になるのですがこの場合は、施主へ請求をすることはできないのでしょうか。ちなみに置場は借地です。
請求出来るか出来ないかでもめています。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

文面の始めでは、あなたは借地を施主へ賃貸してその料金を請求をされていますが、しかしながら次には「置場」として会社所有らしいのですが

「ちなみに置場は借地です」とされていますが、どのように理解したらよいのでしょうか?

この回答への補足

普段は現場の近隣の土地を借りてゴミを置いているのですが、今回は現場の近隣の土地を借りるのではなく、会社が置場として借りている土地の一部に置くということです。

補足日時:2009/10/21 16:55
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!