プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年1月~9月末でフルタイムで仕事をしていて
9月末で会社を退職しました。
今年いっぱいは専業主婦でいる予定です。

今月からの健康保険加入についてですが…
夫の扶養家族(共済組合健康保険)もしくは
国民健康保険を自分でかけようかと考えています。
(自分の社会保険の任意継続は、保険の加入期間が短い為できないそうです)

そこで、質問なのですが
(1)私の今年1月~9月の給与総支給額が130万円を超えていたら
 夫の扶養家族に入れないのですか?

A 回答 (2件)

共済扶養と配偶者手当の受給の扶養は


1月から12月までの1年間の130万ではなく、
辞めたあとの今からの収入です。辞めた後の1年が130万未満、
一ヶ月に直すと130万を12ヶ月で割った額未満なら
たとえパート等で収入があっても
共済組合員証の扶養になれます。
税金は1月から12月で103万未満です。

但し、雇用保険を受給するばあ合いは収入とみなされるので
待機期間中と、受給終了後は扶養認定されますが、
受給中は認定取り消しとなります。
したがって、今回の質問者様の場合
無職無収入で雇用保険申請しないなら、すぐ扶養になれます。
扶養認定には、退職会社で作成してもらった離職者票IとIIの
写しが必要です。(退職日の確認のため)
あと、部署により続柄入りの住民票や申立書がいる場合も
あります。(詳しくは、所属担当者におたづねなさってください)

9月末退職ということですので、退職日翌日からさかのぼって
共済組合員証(保健証)の認定してくれる部署もありますが、
書類を提出した日の認定日になる部署もあるようです。
書類の提出がおくれ、認定日がもし11月にはいってしまうと、
国民年金1号の納付の必要が生じてきますのでご注意ください。
(10月から扶養認定なれば、年金も3号になるので、
年金の納付の必要がない)
配偶者手当については、さかのぼっては、支給されません。

急いでご主人様の会社へ書類提出してください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

大変わかりやすい、回答ですね^^;
大至急健康保険の申請をやりたいとおもいます。

お礼日時:2009/10/24 17:21

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり多くの人が勘違いしているのは健康保険はひとつの組織で扶養の条件も全国一律だと思っていることです、そんなことはありません各健保はそれぞれ別の組織であり従って扶養の条件も各健保で異なります。

共済組合も同様で共済組合はひとつの組織で扶養の条件も全国一律ということではありません、各共済組合はそれぞれ別の組織であり従って扶養の条件も各共済組合で異なります。

>そこで、質問なのですが
(1)私の今年1月~9月の給与総支給額が130万円を超えていたら
 夫の扶養家族に入れないのですか?

したがって夫の共済組合に聞いて見なければ判らないということです。
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