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遠隔地のため2通契約書を送ってきました。

契約成立の証として契約書を2通作成し、各自記名・捺印の上、両社は原本各一通を保有する。

とありますが、

私が記名・捺印したのが平成20年12月11日
相手方の記名は平成20年12月11日の時点で印刷のみされており、
捺印は平成20年1月20日でした。

契約の締結日は法律的にいつになりますか?

ちなみにこちらの捺印後でも相手方が捺印しなければ契約不成立との事なのですが・・・

A 回答 (5件)

別に捺印した日が契約日というわけではなく、本来、契約日を確認したうえで捺印をするので、契約日は平成20年12月11日でよいと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2009/10/23 10:57

文面からどのような契約を締結したのか不明ですので、正確には言えませんが、原則は両社が合意に至った日です。


契約書の作成は要件ではありません(保証契約は書面作成が要件ですが)。あくまでもお書きになっているとおり契約成立の証のためです。
しかし、相手方が捺印しなければ契約不成立ということですので、それを双方で合意しているか、契約書上に書かれているなら、契約の成立要件になっているわけですから、相手方が捺印した日をもって契約成立と考えるほかないでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

<相手方が捺印しなければ契約不成立ということですので、それを双方で合意しているか、契約書上に書かれているなら、契約の成立要件になっているわけですから、相手方が捺印した日をもって契約成立と考えるほかないでしょう。

契約書にその件の記載はありません。のちに捺印後に聞いた話です。

補足日時:2009/10/23 10:48
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確かに契約成立は相手が捺印したときなのですが、


契約日が既に記載してあった場合、捺印することによってそれに同意したとみなされます。そういう意味では平成20年12月10日です。
そうでなければ契約日を遡らすことができません。

ちなみに米国の場合では、契約者はサインとサインをした日を記載するのですが、日付はバラバラです。そして最終日付の日が契約日となります。

この回答への補足

とゆうことは、相手の捺印した日の記載が不明なため契約取消しは
可能なのでしょうか?

補足日時:2009/10/23 10:42
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No.2です。


そもそも契約書に契約日が記載されていれば、当然その日を契約成立日として扱うので、このような質問はしないだろうと判断し、契約書には契約日がない前提で回答致しました。
さらに相手方が捺印しなければ契約不成立といったことは契約書には記載されていないということですから、前回お答えしたとおり、双方で契約内容に合意した日が成立日です。
契約書は、後でその内容がぶれないように、契約の成立の証拠として作成しているものですから、契約日は押印日などではありません。
仮に押印した日を契約日とする合意があったとしたとしても、質問者様が捺印した段階では、相手方は記名しかないのですからその段階では有効な契約書の体裁をとっておらず、書面上意思表示として有効になるのは相手方の押印の終了した平成21年(20年と書かれていますが記載内容から21年のミスと思われますので、その前提で回答しています)1月20日です。
以上から、契約の成立日は基本的には合意した日、双方の押印完了をもって契約日とする合意があるのであれば、それでも構わないということです。
なお、契約成立日と効力発生日を別々に記載することもあり、その場合は本文中に有効期間などの項目を記載します。なければ通常は、契約成立のときから効力を生じると考えます。
補足ですが、相手が捺印した日の記載などないのが普通ですが、捺印前であれば形式的に有効な契約書がない、つまり契約の成立を証する書面がないため、契約の取消を主張する余地は出てくる場合もありますが、本件については質問者様が先に押印しているため、質問者様から取消を主張した段階で相手が押印してしまえば契約書の体裁は整ってしまいます。取消の主張は、契約書の存否とは直接関係はありませんし、正当な理由がなければ相手に拒否されて終わるでしょう。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/10/24 01:21

いきなり質問に対する回答でないことで申し訳ありませんが、法律相談したい場合は、「今何に困っていて、自分としてはどうしたいのか」を端的に説明していただいた方が解決に近づきます。



他の回答者さんとのやり取りから察するに、契約の成否、取消の可否で相手方とトラブルになっているものと思われますが、差し支えなければそうしたトラブルになったいきさつ等の詳細を開示していただいた方が話が早い、ということです。
おそらく問題の本質はそこにあって、「捺印しなければ契約不成立」というのは、何らかの理由で契約をなかったことにしたい、履行したくないがための後付けの理屈である可能性が高いです。

その上で一応、質問にお答えしておきます。
(1)契約の締結日は、双方の意思が合致した日であって、契約書にいつ記名押印したかで決まるものではありません。
保証契約など一部を除き(民法446条2項)、口頭でも契約は成立します。
契約書はあくまでもトラブルを未然に防いだり、裁判で証拠とするために作るものであって、契約の成否自体とは関係ありません。

(2)その上で、契約書上の契約日付が意思の合致日より後になっている場合、どう取り扱うのはケースバイケースですが、一般的には「この日に契約成立したことにしよう」という双方の意思があったものと解釈されることが多いと思います。
ですので日付がある場合は、それを契約日と取り扱ってよいと思います。

(3)では契約日付がない場合はどう扱うか、と問われれば、上記(1)の通り、意思の合致日です。

(4)いずれにせよ双方の記名押印があるなら、裁判において契約の成立自体を否定することは難しいですし、裁判官が契約は成立したものとして事実認定するのなら、締結日がいつであるのかなどというのは、トラブルの本質から外れた些末な争いと扱われる可能性が高いです。

結論としては、詳細を聞かないと断言はできないものの、この件においては契約締結日と押印日の関係を議論することに実益がない、ということになる可能性が高いということです。
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