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昭和20年生まれの父の年金の受給についてです。

現在は特別支給の老齢厚生年金を受け取っていますが、65からの老齢厚生年金の受け取り方を繰り下げにすべきかやめるか考えております。

働いていなければ、生活できないので迷わず65で受け取る予定でしたが65から、もしかしたら、以前の仲間と厚生年金に入る働き方で働くかもしれないということになっています。

働いた収入で生活がやっていければ、厚生年金は繰り下げ受給の方が将来金額も上がり、そちらの方がいいと思っておりましたが、別のご意見もネットで拝見してしまいました。

その内容は、繰り下げないほうがいいと会社からアドバイスを受けたという内容で具体的な理由は書かれていませんでしたので、理由がきになっております。

1、厚生年金を繰り下げにした場合の落とし穴というか繰り下げ止めたほうがいい理由がありましたら、お教えくださいませ。

2、1の理由のひとつは、老齢基礎年金に比べ額が高い厚生年金を繰り下げても男性の平均寿命を考慮すると繰り下げた期間にもらえるはずだった年金のもとがとれないからでしょうか?厚生年金は人によってもらえる額も違うため、いちがいには言えないこともあるかもしれませんが一般的なご意見をお聞かせ下さい。

3、厚生年金を繰り下げした場合、万一のときの遺族厚生年金も繰り下げで金額が上がったものに対しての4分の3の金額になるということで合っていますか?

A 回答 (3件)

結論から言いますと、繰り下げはやめておいたほうがいいと、私は考えます。


ただ、最終的にはご本人の判断ですし、実際何歳まで生きられるかは誰にもわかりません。

(1)まず、加給年金の事を考える。
御質問内容では、不明ですが、お父さんに加給年金つく(ついてる)配偶者はおられるでしょうか?
また、年齢やその方の年金記録はどうなってますか?
基本的に加給年金つくのであれば、繰り下げすると、その期間なしになりますから、明らかに損となります。
(2)在職老齢年金にかかるかどうか。
65歳からの在職老齢年金はゆるやかになっています、減額されるかどうか確認が必要です。
(3)年齢的な損得
誰にも正解はわかりません、繰り下げして得したと思ってもすぐになくなれば損したことになりますし。

ようく、お考えください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

>ただ、最終的にはご本人の判断ですし、実際何歳まで生きられるかは誰にもわかりません。
(3)年齢的な損得
誰にも正解はわかりません、繰り下げして得したと思ってもすぐになくなれば損したことになりますし。

もちろんそうですよね。もとが取れる年齢、いわゆる逆転年齢を参考に考えようと思っております。

>(1)まず、加給年金の事を考える。
御質問内容では、不明ですが、お父さんに加給年金つく(ついてる)配偶者はおられるでしょうか?
また、年齢やその方の年金記録はどうなってますか?
基本的に加給年金つくのであれば、繰り下げすると、その期間なしになりますから、明らかに損となります。

来年7月に65になる父と来年9月に65になる母の件のため、2ヶ月加給年金がつくという感じでしょうか?2ヶ月なので繰り下げして損するのは66000円くらいでしょうか?(加給~は今もでていますので資格はあります)社会保険事務所では個人に合わせた加給年金も考慮して老齢厚生年金の逆転年齢(繰り下げした場合の)を出せるとのことだったので、ご指摘の加給年金の件も忘れずに考慮しようと思います。

今後働かなければ、社会保険事務所で出してもらう見込みで逆転年齢を見て決断しやすくなると思っていたのですが、問題は働くことになるとご指摘の在職老齢年金の件ですよね。。。まだどのくらいの収入かもはっきりわからないので年金も何ともわからないですよね。。。もし働く収入が多いと減額された額の繰り下げになると聞きました。更に厚生年金保険料を65以降に払った分の年金の見直しがありますよね。働くと、逆転年齢出そうにも考慮しなればならないことが色々ありそうで混乱してきました。そこで社会保険事務所に今後の大体の収入の予想がわかればそれも考慮して逆転年齢出せますかと電話で聞いたところ、う~ん手計算になりますが、要望があれば。。。とちょっと面倒だけど。。。という感じでした。電話対応していただいた方は窓口にはいらっしゃらず、対応がどなたになるかははっきりわからないみたいで、あたる方にもよるのが不安なところです(電話対応でも詳しい方とそうでない方の差があるので)

長くなりましたが、お聞きしたいのは

1、65過ぎに働いた場合の繰り下げの逆転年齢の算出する際、考慮するものは

*在職老齢年金による減額
*仕事をやめたあとの厚生年金額の見直し分(保険料を払った分)
*加給年金

以外にまだありますでしょうか?

2、こちらから伝えるものは収入の見込み、働く予定の期間、繰り下げ年齢、以外にまだありますか?

3、働き始めの時期は大事だったりしますか?(ある一時期が年金算出に大きく関わるなどがあるのかなど)

4、社会保険労務士会というのがあるのを知りましたが、社会保険事務所と、どちらでの相談の方がいいでしょうか?両方の場合はどちらが先がいいでしょうか?

補足質問が多くなりまして申し訳ございません。お答え可能な範囲でお教え頂けますと幸いです。

補足日時:2009/10/29 18:13
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この回答へのお礼

補足質問が多すぎましたので別の質問として改めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/15 01:14

>3、厚生年金を繰り下げした場合、万一のときの遺族厚生年金も繰り下げで金額が上がったものに対しての4分の3の金額になるということで合っていますか?



専門家の方がお答えになっていないものを推測で回答するのはおこがましいのですが・・・・・。
結論的には合っていないと思います。
報酬比例部分の4分の3が遺族厚生年金額だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。老齢厚生年金を繰り下げしようがしまいが、遺族厚生年金の額は変わらないようですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/29 17:34

レスが付かないようで・・・


当方も同様に繰り下げ受給を検討しているところです。
結果だけ先に記すと、
1.の真の理由は解りかねますが、2.の理由のひとつは、そういう面もあるかなと考えます。
3.はそうなります。
試算によると73.9歳で支払った年金額の元は取れるようで、これ以上長生きする必要がありますが。

家族構成や本人の今後働ける環境や収入が見込める老後設計があれば、繰り下げ受給を選んでもよろしいかと考えます。
企業年金の支給額や本人の資産など多岐に渡って比較検討しなければ一概に繰り下げ受給を選ぶのが良いとは結論はだせませんよね。

当方の繰り下げ受給を考えている条件は、夫婦のどちらかが働けて収入がある期間まで片側の基礎・厚生年金を繰り下げ受給する予定です。
企業年金の一時・二時年金分が20年保障の80歳までがあるのですが、現在の基礎・厚生年金の金額は低いので少しでも多くしたいと考えています。
一般的な平均寿命に対して両夫婦の両親とも長寿の家系で90歳以上ですので81歳以降の平均余命の生活を考慮しての判断です。

繰り下げ受給するかしないかは、66歳までに判断して決めてもよいのではと考えます。
66歳で受給申請した時点で1年の繰り下げ受給になりますが・・・
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。現在お答えいただきましたお三方全ての方にこの場をおかりしまして取り急ぎ、お礼申しあげます。お一人ずつお礼できず申し訳ございません。時間がなかなか取れずなかなか書き込みできませんが、後日また補足に書き込みさせていただく方もあると思いますがその際はよろしくお願い致します。

お礼日時:2009/10/28 01:22

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