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私は会社で総務関係の仕事をしており、退職者に税制適格退職年金の説明をしますが、退職者から税制適格退職年金のリスクについて聞かれて答えに困っております。
この年金は個人ごとの名義で管理されてはおらず、積立金も必要額が必ず確保されているとは限らないこと、また、積立金の委託先(信託銀行等)では一般勘定とは別勘定にて管理されていると理解していますが、会社または委託先が倒産した場合、それぞれどのようになるのか教えて頂きたく、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

会社が倒産した場合は、完全には保全されません。

そのために、税制適格年金は、新規の設立が停止され他の制度への移行が進められています。
厚生年金基金の場合も積み立て不足があれば、その分減額されますが、会社の資金とは明確に区分されているので影響は、相対的に小さいと考えられます。
委託先が倒産した場合、信託銀行の場合は、信託銀行の資産とは別管理なので保全されます。生命保険会社の場合は、一部毀損する可能性があります。毀損する割合は、その会社の経営状況、経営を引き継ぐ主体の判断によります。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。すみませんが、次の点についてもう少し補足して頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。
1.会社が倒産した場合は完全には保全されないとのことですが、会社が倒産した場合は信託銀行にある積立金が債務処理に使われる可能性があるということでしょうか。
2.信託銀行の倒産の場合は保全されるとのことですが、1人当たりの金額に関係なく(1000万円以上あったとしても)積立金の全額が保全され、その金額を権利者で権利割合に応じて分割するということでしょうか。

補足日時:2003/05/06 21:27
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>1.会社が倒産した場合は完全には保全されないとのことですが、会社が倒産した場合は信託銀行にある積立金が債務処理に使われる可能性があるということでしょうか。



可能性は、あります。ただし、賃金等は一般債権よりは、優先順位は高いですが、租税その他の方が優先順位が高い。

>2.信託銀行の倒産の場合は保全されるとのことですが、1人当たりの金額に関係なく(1000万円以上あったとしても)積立金の全額が保全され、その金額を権利者で権利割合に応じて分割するということでしょうか。

1000万円という金額が預金保険をイメージされているならば、預金保険の対象とはなりません。信託は、委託者のものとして保全されるという意味で元本が保証されるということではありません。(預金の場合、その運用対象である貸出金が減価して金融機関破綻しても1000万円まで元本と利息が保証される。信託の場合は、資産運用によって目減りした分は補償されません。)積立金の全額とは、企業のバランスシートにある金額ではなく、信託財産の時価になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。専門書を見てもどうなるのかまでは書いていませんし、他の専門家に聞いてもなかなか明快な回答を得る事が出来ませんでした。
良い勉強になりました。また宜しくお願い致します。

お礼日時:2003/05/07 20:41

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