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数日後に会社が倒産し破産します。社長個人も破産するそうです。

国の立替制度についてです

警察に提出した就業規則では退職金が出るという事になっているのですが
1)辞めた時に退職金が出た社員が2人ぐらいしかいない
  (対して辞めた社員の人数は10数年で数十人)
2)数年前に警察に提出するように言われて作成したもので現在の給料体系とはちょっと違う
  (給料がかなり減っている、諸手当がなくなった 等)
3)退職金が出た時の記録などは残っている
4)就業規則には書いてあるがほぼ全員の社員が退職金があると知らない
  (出た事があるのは知っているが社長の息子の嫁が辞めた時などで自分達がもらえるとは)

このような状態で破産管財人が調べた時にどうとられるのでしょうか?
未払いの給料もあり就業規則どおり出てくれれば万々歳ですが記載されているとはいえ
過去にあまり例がなかった事なのでどういう判断が下るのか凄く不安です。

毎日現金で10万~数十万ぐらいの粗利益が出る職業なのですが毎日の利益は全部社長のところに持ってこいと言われています。
お前らには未払いが2ヶ月分になるまで払ったんだから今日(先日)からの利益は俺がもらうからなとわけの分からない事を言う始末なので
今まで出た例が少なかったとはいえ就業規則にあるのであれば退職金でも貰わないと気が済みません。

ちなみに本当に悲惨な社長ですが外部から部長をスカウトした時にその部長が
いろいろと改革を起こしてその時ちょうど警察から就業規則の提出を求められていたので
その部長が退職金のことも盛り込んで作成したようです。でなければあの社長がそんなもの出すわけないので。
その部長は速攻で首になりましたが・・・。

A 回答 (1件)

>警察に提出した就業規則


労働基準監督署ではなくてですか…?

就業規則は会社のルールブックですので、提出していなくても、労働者に周知した時点で効力が発生します。
また、退職手当に関しては記載義務がありますので、記載した以上守る必要があり、例え個別に退職手当は支給しないという労働条件を提示したところで、就業規則の条件を下回るので無効です。
つまり就業規則が従業員に周知されていれば支払う必要があり、過去に支払っていないのは就業規則が周知されていないか、当時の就業規則での条件が違っていたか、使用者側が守っていないかという事になります。

管財人は現在の就業規則に則って退職手当も未払いとして計上しますが、事実破産状態の場合は、未払い給与さえ満足に支給出来ないと思いますので、手にする事は殆どありません。
倒産した場合、管財人はまず、未払いとなっている税金を優先的に処理し、残額から従業員の給与の支払をします。その後に買掛金の支払いに回るため、従業員が満額を手にする事は稀です。

よって退職日(倒産日と同一の場合が多い)から六か月遡って受け取るはずだった賃金と退職手当の八割を未払賃金立替払制度を利用して、労働者健康福祉機構から受け取る事になりますが、その場合の総額は退職手当も含まれます。但し金額には上限があります。
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この回答へのお礼

今聞いたら労働基準監督署だったそうです。
なるほど社長がどうこう言ったところで就業規則が優先されるという事ですね。

今までは退職金なんて全く話しに出てませんでしたが国からの立替制度で出るかもとなった途端
退職金も就業規則に書いてあるぞと一変しました。
国から逆に請求が来るのではと思ったのですが会社だけでなく本人も自己破産するそうです。

8割でもいいから退職金が出ればと思って有休も使わずに最後まで働いてたのでちょっと希望が持てました。

丁寧で分かり易い回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/01 10:08

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