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総額6~7千万円の建築事故の補償問題で困っています。(私は加害者側です)。

これだけの金額ですので、弁護士費用だけでも8百万円ほどになるため、お互いに裁判では浪費になると承知して示談を進める努力をしています。

税務関係では、多額の賠償金のために私の捻出する原資(処分財売却金や労働対価)は、賠償の意義が懲罰金であることから原則全て課税されると伺いました。
しかし、資力喪失などの一定要件を満たせば非課税扱いになると伺いました。

個人である債権者が裁判所へ出向いて、私に対して私財や今後の収入の差押え手続きをする、という手段をとってもらうことは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

 質問の趣旨は,示談でまとまった損害賠償金を支払うための資金を調達するために,例えばあなたの土地を売却したような場合には,原則として所得税を支払わなければならず,所得税やこれに関連する税金を支払った残りから,損害賠償を支払わなければならないが,何と過去の所得税の支払いを免れる方法はないか,ということですね。



 例え,損害賠償の支払いのためであっても,自分の財産を処分して所得が生じれば,その所得に対して所得税を支払わなければならないことになります。

 その例外として,所得税法9条に次のような規定があります。

9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
10号 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第33条第2項第1号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)

所得税法施行令26条 法第9条第1項第10号(非課税所得)に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする。

 要するに,何らかの債務を支払う場合に,支払のための資力がなくて債権者から強制執行をされた場合,あるいは,強制執行が避けられない状態でやむなく任意で売却した場合で,その代金の全部が債務の支払に充てられた場合には,所得税(譲渡所得)が課せられないということになるわけです。

 これを前提として,強制執行という形を作るために,自分の財産を自分で差し押さえることができるかどうかですが,これはおよそ無理です。差押えをするためにはその基となる債権が必要ですが,自分で自分に対する債権があるなどということは,あり得ないことです。

 差押えは,債権者にしてもらわなければならないのです。

 ただし,条文にもあるように,資力がなくて,強制執行が避けられないときに,強制執行よりも幾分でも有利になるということで財産を処分したという場合には,所得税を課せられることはありませんので,行くとすれば,こちらで行くことになると思います。ただし,どのような条件があれば認めれもらえるかは,私では分かりませんので,税理士との相談が必要です。

 なお,ここまででお分かりのように,単に強制執行を受けたというだけでは不足で,強制執行を受けた理由が,「資力の不足」でなければならないのです。

この回答への補足

law_amateurさん、いつもありがとうございます。たしか以前に同じ条文を教えて下さいましたので、その実行のために今回投稿を致しました。

>なお,ここまででお分かりのように,単に強制執行を受けたというだけでは不足で,強制執行
>を受けた理由が,「資力の不足」でなければならないのです。

この点を確かめたかったのが質問の趣旨なのですが、債権者が強制執行を「裁判所」に申立てても、「税務署」は「裁判所」ではないから独自の審査をして資力の喪失とは見なさない、ということがlaw_amateurのご回答の趣旨ということになりますでしょうか?

資力喪失の一要件として、個人間であっても裁判所の認定した強制執行が生きるかと考えたのですが、それは必ずしも必要十分条件にはならない、ということですね?

補足日時:2003/05/07 10:22
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 No2への補足です。



>> 債権者が強制執行を「裁判所」に申立てても、
>> 「税務署」は「裁判所」ではないから独自の審査をして
>> 資力の喪失とは見なさない、ということが
>> law_amateurのご回答の趣旨ということになりますで
>> しょうか?

 そのとおりです。例えば,お金はいっぱいあるのに,払うのがイヤで逃げ回り,その挙げ句に強制執行を受けたような場合には,当然ダメということになります。
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この回答へのお礼

そうですか・・・大変難しいのですね。
これは何とか債権者に税務署へ同行してもらうか、税務署から債権者へ連絡してもらってどんなに頑張っても課税を免れる方法がないことを納得してもらうしかありませんですね。。。

私は本当に賠償請求のために本業ままならず失職同様なのですが、資力喪失の大前提は、生活保護の認定などになるのでしょうか?
例えばこうしてパソコンを持っている場合は資力喪失に該当しないということになりますでしょうか。

債権者に対しては将来の収入も差し押えてもらうことになりますので、その賠償の為の差し押えられるべき収入を生み出す源としてのパソコンや自家用車等の資産は持っていなければならないのですが、こういう考えは税務署には通らない訳ですね?

お礼日時:2003/05/09 02:27

通謀虚偽表示とは刑法でなく民法上のことで、通常は財産隠匿や強制執行を免れることを目的とし、一種の不法行為に該当します。



No,2 の回答を前提にしますと、任意売却も場合によっては課税されないということですから、こちらを模索されてはどうでしょうか。債権額が大きく、また詳細もわかりませんので予測がたてにくいのですが、大まかな財産目録を作成し、評価して、換金目標額を定めます。それを債権者の了承を得て、売却処分して弁済に充当します。したがって債権者の理解ある協力が不可欠となります。

ただし、後でトラブルになる可能性も大きいと思われますので、必ず文書で合意内容を残してください。
この文書を作成する作業だけでも困難が予想されます。

このようにすれば一応は裁判所を経ずして解決できそうですが、しかし金額的にすべてを満足できるのか、時間的にはどれくらいかかるのかもさだかではありません。

これは裁判所を経由しても同様なのですが、その間に事態が変化したりすることもあり得ます。示談書を作成しても、それだけでは債務名義とはなりません。債権者が担保を請求してくるとことも考慮にいれておかなければならないでしょう。

これらのことをここですべて説明することは不可能です。そして完遂するまでにも紆余曲折が予想されます。
しかし、債権者と信頼関係が構築されているのであれば
不可能ではないでしょう。まず、債権者との綿密な打ち合わせが必要でしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
>財産目録を作成し、評価して、換金目標額を定めます。それを債権者の了承を得て、売却処分して弁済に充当します。したがって債権者の理解ある協力が不可欠となります。
債権者とここまでの了解は合意できていますが、可処分財産の全額をもってしても賠償請求額の10%程度にしかならず、残りの弁済計画が立たず困っています。

>ただし、後でトラブルになる可能性も大きいと思われますので、必ず文書で合意内容を残してください。
この文書を作成する作業だけでも困難が予想されます。

これについては、請求は内容証明郵便で出してもらうように頼んで了解してもらいました。しかし、以下に述べる理由で今の所内容証明の請求書は返送されてきていません。

>債権者と信頼関係が構築されているのであれば
不可能ではないでしょう。まず、債権者との綿密な打ち合わせが必要でしょう。

これについては永年のおつきあいのあるお客様ですので楽観していたのですが、この賠償トラブルが元で家庭崩壊/離婚をされてしまいました。そのためご夫婦間でそれぞれに相手には秘密にして欲しい、と頼まれてしまい交渉がまったく途絶えてしまい、催促だけが残る形になってしまいました。
離婚の原因として慰謝料も請求される可能性が高いのですが、私としては問題発生時のご夫婦の婚姻関係を元に弁償していきたいと思っていますが、交渉のテーブル自体がなかなか用意できなくなってしまい難儀しています。

お礼日時:2003/05/08 01:58

税務については詳しくありませんので、コメントできませんが、「賠償の意義が懲罰金」の意味がよくわかりません。

懲罰は、通常官公庁が下すもので、法的には個人間で懲罰という概念はありません。損害賠償の意味でしょうか。

ご質問の個人間の差押えは可能ですが、そのためには債務名義が必要です。方法はいくつか考えられますが、本件の場合、もっとも簡単なのは裁判所での調停上の和解でしょう。これは裁判官が最終確認をしますので、債務名義となります。

これに基づいて強制執行が可能となりますが、差押えをしただけでは終了しません。換金して配当まですませてはじめて終了します。換金は原則として競売でします。

ここまでやるには法手続の知識がかなり必要となりますから、ご自分でもできないことはないでしょうが、相当の時間と労力を覚悟しなければなりません。私としてはおすすめできません。まず、司法書士に相談されてはいかがでしょうか。

通謀虚偽表示のにおいがないでもありませんが、法的な知識がなければおすすめできる方法ではありません。

この回答への補足

むずかしい問題にお答え下さいまして本当にありがとうございます。

>法的には個人間で懲罰という概念はありません。損害賠償の意味でしょうか。
私は損害賠償請求を受けていますが、弁護士司法書士等への十分な報酬が払えない状態(そのような金銭があればまず被害者に弁済するようにと言われています)なので無料相談をあちこちお願いして自力で頑張っています。

最初に商工会議所の助けで商工会費から支出してもらって弁護士に相談を受けたのですが、持論以外は認めない若く自己主張だけが強い弁護士で盛んに裁判を勧められ、民事では法律扶助制度は無い、等のウソを仕込まれたりして弁護士へお金を払うことに非常に抵抗を感じました。(民事でも立川と八王子に法律扶助の申込ができるのです)

多くの本を読んだり無料相談などで示談が最も適した方法だと認識するに至りましたので、最も双方に無駄な浪費がなく、効率的に私のお金を100%被害者へ渡るための最良の方法を模索しているのです。

>通謀虚偽表示のにおいがないでもありませんが
・・・これは、私の考えている方法が犯罪に該当するという意味でしょうか?

>法的な知識がなければおすすめできる方法ではありません。
・・・やはり膨大な規定報酬(800万円以上)を支払って弁護士に依頼するより他に現実的な方法は無いのでしょうか?
現状でどう頑張ってもそのような高額な金銭は用意できない身分なので相談に回っているところです。。。
また、そのような第三者に支払うお金があるならば早く弁償金を支払ってくれと催促されています。

補足日時:2003/05/06 19:42
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