毎日新聞11/2の朝刊に、「富士通アイソテック」という会社が、「通勤距離が2キロ以上の社員を対象にした「エコ通勤手当」を新設した。年明けの本格実施を目指す。通勤手段をマイカーから徒歩や自転車に変えると、通勤距離が2~3キロを1000円とし、1キロ増えるごとに500円加算する。」(URL先引用)
http://mainichi.jp/life/ecology/news/20091102ddm …
という手当を支給しているようです。
当社の認識では、距離により上限がありますが「交通費は実費を支給」というのが前提で、その金額までが非課税として取り扱っております。
この「エコ通勤手当」は徒歩・自転車通勤者が対象ですので、実費ということで考えると0円となりますが、1000円とかを支給した場合、非課税で処理してもいいものなのでしょうか?それとも課税で処理すべきものなのでしょうか?
税法に明るい方、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、会社が従業員に支払うものは、○○手当などの名目にかかわらず課税されるのが原則です。
エコ通勤手当を非課税とするというような税法の規定はありません。ただし、通勤手当などについては例外として税法で一定基準内に限り非課税とされています。(所得税法第9条、同施行令第20条の2)エコだろうがなんだろうが、通勤手当として支払われるものであれば、その規定における一定基準内であれば非課税であり、それを超えていれば課税と言うことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
回答頂きありがとうございます。
URL先、見ました。確かに「マイカー・自転車通勤者の通勤手当 」ってありますね。当社がお世話になっている経理事務所では「通勤手当は実費が原則」と指導されています。マイカーだと車の燃費の差や燃料代の変動によって変わってしまうので、一律kmあたりいくらと決めて支給しております。
実費としたら自転車も0のはずなんですけど、なぜ非課税の枠が当てはまるんでしょうね?しかも徒歩だと非課税枠は無いんですよね?
税法に矛盾を感じます。こんなことから「見解の相違」で追徴課税とかされるんでしょうね。
No.1
- 回答日時:
通勤手当の課税・非課税の具体的基準は、所得税法施行令20条の2に定められています。
これによれば、自転車は距離2キロメートル以上で段階的に非課税範囲が定められています。他方、徒歩は課税です。
この理は、エコ通勤手当も同じです。
回答頂き、ありがとうございます。
徒歩は課税ですよね?なぜ自転車は非課税範囲が適用されるのでしょうか?
質問文で紹介した「富士通アイソテック」では、通勤手当として徒歩の方は課税で、自転車の方には非課税で支給しているのでしょうか?
しかしこの会社で、対象者が2~300人程度要るらしいんですけど、この制度に申し込んだ人数は10人にも至っていないようです。
会社がエコを叫んでも従業員には通じていないようですね。
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