マンション更新料(2年に1回)を8月に支払いました
(家賃1ヶ月相当分、火災保険料2万円、保証人料1万円)。
しかし10月に急に転居することになり、2ヶ月前に申請しないと
家賃が発生してしまうことから現在は12月までの家賃を支払うことに
なっています。
家族から解約手続きを進めるにあたり8月に支払った更新料を
返還してもらうよう、不動産屋さんに連絡するよう言われて
いるのですが、更新料の返還は裁判を起こして勝ち取る
ようなイメージがあります。
これから不動産屋さんに連絡するのですが、どのように言えば
いいでしょうか。
家族は「返還できる!」と意気込んでいますが私は「どうせ無理でしょう、契約書にサインをして、支払いも完了してるし」と
思ってしまっているので言い方がわかりません。
入居時は礼金なし、敷金は1ヶ月分(退去時に償却)を支払っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
8月に更新料を支払ったということは
更新日はせいぜい10月ってことですよね・・・
更新日を過ぎての解約ならば返還は無理です。
早めに更新手続きを行っていて、更新日より前に解約になったなら
更新料を返してもらう根拠にもなりますが、質問者のケースでは
返してもらう根拠が何もありません。
火災保険料は手続きすればおおよそ月割りで返還されます。
報道の中身もよく理解せず、表面だけで返還されると
思い込んでるご家族を抱えて大変ですね(笑)
No.2
- 回答日時:
取り返すのは難しいでしょう。
。。10月に急に転居が決まったわけで、それがなければ今のところに住んでいたんでしょうし。。
更新料1ヶ月分も公序良俗に違反しているともいえないですし、
家族の方は先の更新料裁判があったことでそのようにおっしゃっているんでしょうが、判例をよく見られたほうがいいと思います。
No.1
- 回答日時:
裁判を起こしても判例がわかれています
最後に話題になった判決では「更新料に合理性があれば 契約時に合意した更新料を無効にすることはできない」でした
判決文(一部伏字)
http://www.koushinryou.net/document/otsu-syouso. …
取り戻したければ その更新料が契約時にはなく一方的に押しつけられた法外な料金であるなど、著しく借主側に不利であったことを証明する必要があります。
裁判を起こす権利はありますが、裁判を起こすだけの価値があるとは思えません。
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