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来年から独立開業しますが、ここで1つ教えて下さい。
開業が1月スタートになりますが、開業準備は11月、12月になります。このとき開業に必要な費用が発生します。この費用を必要経費として今年分として確定申告する必要があるのでしょうか?来年分の申告では遅いでしょうか?

A 回答 (2件)

個人事業で、今年の課税所得(所得控除後の所得)が無いならば、確定申告する義務はありません。

開業前ならば売上がゼロですから所得控除後の所得どころか所得控除前の所得さえ無いはずですから確定申告は不要です。開業費については来年分の申告で充分です。(給与所得など、事業所得以外の所得がある場合は話は別ですよ)
根拠:所得税法第百二十条第一項

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
今年10月まである企業に勤務していました。現在は今後の副業として既にパートをしています。よって2社の源泉徴収票を添付して来年、確定申告(白色申告)を行う予定です。
この考えでよろしいでしょうか?

補足日時:2009/11/07 08:53
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>今年10月まである企業に勤務していました。

現在は今後の副業として既にパートをしています。よって2社の源泉徴収票を添付して来年、確定申告(白色申告)を行う予定です。この考えでよろしいでしょうか?

正しいです。

(1)今年10月までA社に勤務、A社退職後の現在はB社で勤務(パート)、
(2)年収合計額は2000万円以下、
ならば、所得税法上、あなたは確定申告する義務はありません。

しかし所得税法上、あなたは確定申告することによって、源泉徴収された所得税の一部を取り戻す権利があります。

従って、事前に計算してみて、
・所得税が戻るならば確定申告しましょう。
・所得税が戻らないならば確定申告はやめておきましょう。
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