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十数年以上前(1995年)から妻に年金保険をかけています。

契約者:夫(私)
保険料負担者:夫(夫の口座から引き落とし)
被保険者:妻
死亡保険受取:夫
年金受取:妻
保険は65歳からの年金受取を主として、葬式代程度の死亡保険がセットされています。妻が65歳になるまで、まだ10年以上かけこみが必要です。

上記の保険について、夫が保険料を負担していることから、妻が年金を受給するときになって贈与税が課税されるので、今のうちに契約者を変更したほうが良いという話を聞きました。そこでお尋ねしたいのですが・・・

契約者:夫 → 妻
保険料負担者:夫の口座から引き落とし → 妻(本人)の口座から引き落とし

というように変更したいと考えます。この場合

【質問1】期間の途中で契約者を変更できるのか。またそれは満期の直前でも可能か。

【質問2】このようなことで贈与税全額を回避できるのか(つまり、これまで十数年の払い込み分には贈与税がかかるのか)

以上、教えてください。

A 回答 (2件)

【質問1】期間の途中で契約者を変更できるのか。


またそれは満期の直前でも可能か。
(A)契約者の変更はいつでもできます。
もちろん、満期直前でも可能です。
被保険者は、変更できません。

【質問2】このようなことで贈与税全額を回避できるのか
(つまり、これまで十数年の払い込み分には贈与税がかかるのか)
(A)回避できません。
すでに支払った保険料は「起きてしまったこと」です。
起きてしまったことをなかったことにする……ということはできません。

年金総額が300万円で、保険料の負担が、
夫様が50%、奥様が50%となった場合、
300万円の50%、150万円分が贈与税の対象となります。
また、保険料負担者を奥様に変更しても、奥様に収入がなければ、
名目上だけのことだと見なされて、実質の負担者は夫様となります。

つまり、このような保険は、最初の契約のときに、
保険料負担者、契約者、被保険者、受取人を誰にするか、
ということが重要なのです。

≪ご参考≫
保険契約者が誰か、ということは、商法(保険業法)上では、重要です。
契約者は、受取人を指定する、保険の契約内容を変更(減額、解約)する権利があるからです。
一方、税法上は、契約者誰であろうと、関係ありません。
誰が保険料を払ったのかという「保険料の負担者」が重要です。

≪アドバイス≫
贈与税には、110万円の控除があります。
もしも、夫様の負担率×年金総額が110万円未満になるならば、
贈与となっても非課税となります。
ただし、前にも書いたように、奥様に収入がなければ、
実質の保険料負担者は夫様になりますから、受取人を変更するしか
方法はありません。
つまり、年金の受取人を夫様に変更してください。
夫様が支払った保険料を夫様が年金として受け取るので、所得税となります。

ただし、個人年金保険の保険料控除を受けている場合、
被保険者=年金受取人でなければ、保険料控除を受けることができません。
なので、上記のような対策は打てないことになります。

このようなややこしいことになるのは、最初の契約形態に問題があるからです。
年金保険の場合、
保険料負担者=契約者=被保険者=受取人
でなければ、ならないのです。
保険料負担者に収入がなければ、保険料分の贈与を受けられるような
手を打つべきなのです。
このような問題が起きた責任は、保険担当者にあるのです。
契約者の方が、このようなややこしい税務に精通していると期待するのが
間違っています。

ですが、先に述べたように、起きてしまったことはどうしようもありません。
どうすれば最も良いか、税金は、上記のように条件によって、
何が得なのか、分かれます。
税理士か税務署で相談してください。

ご参考にならば、幸いです。

この回答への補足

結局、本来の姿にするのが一番だと思い、契約者と保険料の振替口座を妻の名義に変更することとしました。昨日、生保の営業担当に連絡し、今日の夕方に自宅に来てもらって手続きします。
ご回答ありがとうございました。

補足日時:2009/11/17 09:12
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この回答へのお礼

ご丁寧に、また分かりやすく説明していただいてありがとうございます。後のことをよく考えもせずに勧誘に乗って契約してしまったのを後悔しております。
まだこの先10年以上にわたって毎月保険料を納めるわけですが、満期が来たときには夫が負担したのが5年以上昔であり、時効になるのではないかと、甘い期待を抱いていました。どうもそういうことにはならないようですね。

お礼日時:2009/11/13 20:50

【回答1】基本的には、契約者の変更はできません。


保険の種類によっては、例外もあるかもしれませんが。

【回答2】贈与税の対象となるのは、給付金の受給権を『贈与』したとみなされる場合です。
これは、保険料負担者と給付金受取人が誰なのかで判断します。
貴方のケースでは、今までの払い込み分は『生前贈与』と見なされるかと思います。

補足です。
契約者の変更はできなくても、保険料負担者の変更は可能だと思います。
ですから、贈与税がご心配なら奥様の口座引落に変更したらよろしいかと。
ただその場合でも、給付金は雑所得となり課税されます。
給付金が25万円以上の場合は源泉徴収で10%引かれての支払いになります。
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この回答へのお礼

早速にご回答いただきまして、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/13 20:42

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