自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

弥生会計プロフェッショナル2008を使用しています。
2008年6月に個人事業主として飲食店を開業しました。2事業年度は免税でした。そして2010年1月より課税事業主となります。(税務署より簡易課税にするかどうか?の書類が届きました)
そこで、簡易課税が一般課税かどちらが有利なのか?を試算しようと思ったのですが良くわかりません。ネット上の消費税簡単シミュレーションで売上/経費等を入力したものだと売上4574万円に対して一般課税で消費税144600円でした。きちんと弥生会計にて計算しようと試みたのですが。。。一般課税で-386700円でした。????でした。
そこで、操作について間違いがないか?を質問です。
この一年半、弥生会計では免税税事業者にて登録しておりました、ですので、来年度の課税対象期間は2008年度だと思い、弥生会計上では2008年度の消費税設定をしました。これはあっていますか?
今後、消費税の計算をするときは2年事業年度さかのぼって設定し毎回出さないといけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

1.ネット上の消費税計算シミュレーションと弥生会計での計算とで、大きく違いが出た理由


 ネットでの計算の場合、損益計算書の数字しか入力しなかったのではないですか?
 消費税の課税仕入れには、固定資産の購入代価等も含まれるので、そのことによる差額の可能性が高いです。開業期は、多額の固定資産の購入等があり特殊であるので、消費税の予測には適さないでしょう。
 消費税のシミュレーションをされるのであれば、直近の2009年のデータで行われるほうが良いように思えます。
 これで、ある程度の予測はできますが、なんせ未来のことですから、原則と簡易とどちらが有利かは2010年が終わってみないと確かなことはいえません。
 いずれにせよ、簡易課税の申請の期限は、課税期間開始の日の前日までなので、2010年に簡易課税の適用を受けるつもりであれば、今年の年末までに提出が必要です。

2.消費税の課税対象期間について
 他の方も書かれていますが、来年2010年の消費税の課税対象期間は2010年1月1日から12月31日までです。(この場合の基準課税期間が2008年1月1日から12月31日です)
 この基準期間の課税売上高が1000万以上であったため2010年が課税事業者となったのです。
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書き忘れました。



>きちんと弥生会計にて計算しようと試みたのですが。。。一般課税で-386700円でした…

それが 20年のデータによる試算結果なら、最初から課税事業者選択届けを出しておけば、38万円余りが返って来ていたと言うことです。
事業開始前に勉強しておくべきでしたね。
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弥生会計の消費税処理については分かりませんので、


一般論で回答します。

あなたの場合、消費税の課税期間は2010年です。
2008年は基準期間といい、その年分の売上金額が1,000万円超であれば、2010年から納税義務者になるという判断をするための年と言うことです。
ですから、もし2010年の売上高が900万円でも納税義務があり、逆に
2012年の売上高が5000万円あっても納税義務はないということです。

蛇足ですが、資本金1000万円未満で法人に移行した場合、設立後2年間
は納税義務がありませんので、来年1月1日までに法人を設立して
移行すれば、都合4年間は納税義務がないことになります。
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>来年度の課税対象期間は2008年度だと思い、弥生会計上では2008年度の消費税設定をしました…



本質的な部分で考え違いをしているみたいです。

まず、個人の税金はすべて 1/1~12/31 の 1『年分』がひとくくりであり、「年度」(4/1~3/31) ではありません。

次に、平成22年 1月から課税事業者になるのなら、22年 1~12月の収支に対する消費税を、23年の 1/1 から 3/31 までに申告納付します。
2年前の収支に対する分をあとから納税するのではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6601.htm

もう一つ確認は、平成22年 1月から課税事業者になると言うことは、その 2年前、つまり平成20年の 1/1~12/31 の売上高が 1,000万円以上あったのですね。

ここからは余談です。
20年は年の途中での開業とのことですが、それほど売上を上げるには、相当な設備投資もあったかと想像します。
それなら最初から課税事業者になっておけば、設備投資にかかった消費税が還付されたのですが、手遅れです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

>簡易課税にするかどうか?の書類…

近い将来に店舗の拡張などを考えているなら、「本則課税」を選択しておかないと、還付を受けることができませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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