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父が株式会社の役員になっています。
勤務の実態はありませんが、形式上は専務取締役です。
でも、経営にはまったくタッチしていません。
友人の会社設立にあたって、名前を貸しただけです。
役員報酬も、一切もらっていません。
(ただし、帳簿上は支出されて経営者が「着服」している可能性もあるのではと私は思っています)


さて、質問なんですが、この株式会社が現在、倒産の危機にあります。

もし、倒産した場合、父の責任は問われるのでしょうか?
債権者に対して個人的に賠償したりしなくてはいけないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

株式会社なら、株主の所有分についてのみの責任しかありませんので、法的には、不法行為をしていない限り、お父様の責任は問われません。


しかし、中小企業の場合、会社の銀行からの借り入れは個人保証もつけていますので、会社がらみで保証人になっていれば、倒産したからといってその責任からは逃れられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すっきり安心しました。

つまり、最初に出資したお金が戻ってこない、というだけなのですね。あ~よかった。

ちなみに保証人などには一切なっていないそうです。
10年以上前の会社設立時に、役員として名義を貸しただけで、以来まったく無関係とのことです。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/13 00:23

#3の追加です。



取締役としての責任とは、1番の回答に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理解しました。

お二方にまとめてお礼を言う形になってしまいますが
本当にありがとうございました。

昨夜は我が家の中がちょっと険悪な雰囲気でしたので
とても参考になりました。
お陰様で今日からは、また普通に暮らせそうです。

またこの場でお会いすることがありましたら
どうかよろしくお願いします。

お礼日時:2003/05/13 22:36

#1の追加です。



株式会社の株主については、出資分についてのみの責任となりますが、専務取締役などの取締役としての責任があります。
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この回答へのお礼

追加ありがとうございます。

えっと「取締役としての責任」とは、具体的にどういうことなのでしょうか?

何度も質問してしまってすいません。
よろしければ、もう一度お願いします。

お礼日時:2003/05/13 00:24

株式会社や有限会社の取締役は、非常勤や名義を貸しただけでも、実質的な取締役と変わりなく法的な責任が有ります。


その他に、取締役の責任には、会社に対する責任・第三者に対する責任・刑事責任の3種類があります。

会社に対する責任は、違法配当を行った場合や会社と利益が相反する取引を行い会社が被った場合・法令に違反したことによって会社が被った額に対する責任等です。
第三者に対する責任としては、放漫経営等で債権者に被害を与えた場合などです。
刑事責任とは、特別背任罪等に該当する場合です。
詳細については、参考urlをご覧ください。

こちらもご覧ください。 http://www.sunfield.ne.jp/~shihou/sodan/ka06.htm

参考URL:http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/torishimariyak …
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