No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
話の順序として以下のようになります。
1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「夫の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
ですから例えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。
>130万円から150万円は損ゾーンとも聞いているので、どうしようか迷っています。
前述のように健康保険の「夫の扶養の限界」の条件は一律でもなく、必ずしも年収でもありません。
また
>その都度社会保険に加入したり、第3号に戻ったりを繰り返しています
>また社会保険加入条件の仕事が決まりそうです。
というのは恐らく「夫の扶養の限界」ではなく、質問者の方の労働上環境(労働日数・労働時間)が「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えているためだと思います。
ですから実際何が良いかと言うのは質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。
パートや派遣だから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートや派遣といえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか?
また家族計画はどうなのか?
もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。
長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。
しかもこれらは退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。
ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。
丁寧かつわかりやすいご回答ありがとうございました。
また、お礼が遅くなり申し訳ありません。
家族計画・・・働き方を考えなくてはいけないですね・・・。
大変参考になりました!
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
社会保険の130万円の基準は、所得税などの103万円の基準と考え方が異なります。
混同されているように思います。130万円の月額相当である108,333円を稼ぐ見込があれば、社会保険の扶養や3号被保険者になることの条件に該当しません。
そして、1~12月で判断するわけでもありません。
配偶者の社会保険料は扶養の増減があっても、保険料の計算に影響しません。所得税などの税金に影響するだけです。あなた自身が稼いだお金にかかる社会保険料や税金が稼いだ金額のほとんどとなるようなことはありませんから、単純に損とはいえないでしょう。
あなたのように扶養に入ったり出たりを繰り返せば、ご主人の会社に社会保険事務所や協会健保などに扶養の実態調査や直接あなたがたに調査などが行われる可能性も出てくるでしょう。
社会保険の扶養は、無職の家族やパート・アルバイト程度を想定しています。契約社員では一般的に給与額から考えると扶養にはなれないですね。ですので、間が開くような場合には、国民健康保険や国民年金(第1号)への加入をすべきです。
回答ありがとうございます。
かなり混同していたようです。
やはり出たり入ったりは良くないですよね・・・。
できればフルタイムで探したいと思いながらなかなか見つからず、つい中途半端な2ヶ月雇用等の仕事をし、103万円もしくは130万円を超えなければと・・考えていました。
来年から間が開く場合は、国民健康保険等の加入をするように気をつけます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
現在働いていて11月分の給与が12月に支給されて140万になる(これだともう140万になるのはどうしようもありませんね)のではなく
現在働いていない、今までの収入が124万で12月から働き始めるの意味なら
12月に給与が支給されるなら、その分は124万に+、12月に働いた分が1月に支給されるなら、それは来年の収入で今年の収入には含まれません
(締め日がいつかにより、支給額も違ってきます、15日〆月末払いなら半月分しか支給されないし、月末締め翌月払いなら12月の給与支払はありません)
今年の収入は、1/1~12/31に実際に支払われた給与の合計額ですから
早速の回答ありがとうございます。
現在は働いていなく、12月から開始のお仕事です。
給与の締め日が15日、月末と2回ありまして前半分は12月末日支給なんです。そうなると140万円を超えてしまうんです・・・。
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