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証書貸付で金銭消費貸借抵当権設定契約書で、融資をおこなったところ、担保の一部が他人名義であることが発覚したため、その部分を除く他の一部に抵当権を設定して融資を実行していた。後日、本人名義になったので、抵当権を設定することになったが、その場合、原因証書を何か?金銭消費貸借抵当権設定契約書だとしたら、これだけで設定できるか、それとも追加担保差入書等のほかの書類も原因証書として必要か。

A 回答 (1件)

抵当権設定契約書の日付が本人名義の所有権移転登記の原因日付より前であれば可能かと思われるが,後では無理でしょう。


追加担保差入書等の方が無難です。
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