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現在、給与が1ヶ月分遅延していて、もうすぐそれが2カ月分に膨らみそうな状況です。

支払いの優先順位が低いですし、退職しても回収できない恐れがあるので、在職しつつ会社の資産を未払い給与債権の担保に取れないかと考えております。

その場合、
1)社長が担保を差し出すことを認めて覚書などが成立した場合、その後に取引先などが資産差し押さえに来ても、社長が担保として認めた資産は差し押さえを免れることができるのでしょうか?

2)担保資産の評価額が債務金額より大幅に大きい場合でも(例えば
、給与債権200万円に対して担保資産の評価額が500万円とした場合など)、担保としたからには、覚書上で定めた期日内の支払いがなければ給与未払い債権の放棄と引き換えに担保資産の所有権を完全に移すことは可能なのでしょうか?

3)その担保資産に関係する債務がある場合、覚書上で「担保資産に関連する債務は引き継がない」ことを明記しておけば、債務だけを会社に残して、資産だけを引き取ることができるのでしょうか?その際、担保資産に関係する債務保持者から民事などで訴えられることも考えられると思うのですが、そうなった場合にこちらの立場はどの程度強いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

給与は先取特権が認められています。


他の債権者が担保を押さえてもそれを処分したら分配を先に受ける事ができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

そうなんですよね。

先取り特権については理解していたのですが、給与債権を死守したいというよりは、その資産を抑えることを希望しているので、質問をさせていただいた次第です。

お礼日時:2009/12/11 11:59

1,認められない


2,精算義務があるとされています。 300万円返金しなけれならない 
3,無駄な記載
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>2,精算義務があるとされています。 300万円返金しなけれならない

そうなんですね。分かりました。

お礼日時:2009/12/11 11:57

全文を拝読しましたが、ご質問に疑問点が多いです。


まず、その担保とする財産は、動産ですか、不動産ですか ?
いずれにしても、覚書があるからと云って、他の債権者からの差押えを免れることはできないです。
2)も、動産か不動産わかりませんが、不動産ならば債権者(この場合はteccrtさん)は精算義務がありますから、精算した後でないと完全な所有権は取得できまいです。
3)は、内容から不動産のように推測しますが、そうしますと「担保資産に関連する債務は引き継がない」と云うことは抵当権設定登記のある者に対してだろうと考えますが、それならば、「資産だけを引き取ることができるのでしょうか?」は、できないです。
また、その不動産に対して他の債権者からの差押えは可能なので、覚書だけあっても、何らの対抗力はないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
質問が不十分ですいません。

担保としたい資産は、動産です。
web siteとサーバー一式ですので、ハードウェアとしてのサーバーの資産価値はある程度分かるのですが、web siteの評価は非常に難しいです。真面目に管理されて一定の収益が出ているサイトであれば、サイト売買の市場で認知されている参考算定価格が出せます(月間収益x10-18ヶ月)。ところが、収益を出せる潜在能力はあるように見えるのに放置されて収益が生み出せていないため、サイト売買会社に簡単な価格算定をお願いしたところ、500~1,800万という非常に幅の大きい額が出てきたので質問をさせていただいた次第です。

また、動産のため関連する債務は抵当権ではありません。

お礼日時:2009/12/11 11:56

>web siteとサーバー一式です



と云うことであれば、動産の競売実務から云って、競売価格はゼロ円に近いです。
まず、web siteと云うソフトウェアは差押えの対象となっていないです。
何故ならば、ソフトウェアだけでは利用することができず、また、他の法律との関係で、現在では、動産競売上の単独とした財産とはなっていないです。
また、ハード(サーバー)も、仮に差押えしたとしても競売時にはフォーマットの必要から、古物商でも買わないです。
そのようなわけで、関係者との間での取引はあったとしても、裁判所で云う「財産価値」は、ほとんどないと云っていいです。
また、担保としたいならば、できますが、teccrtさんの手元になければ所有者との間で交わした約束だけでは、teccrtさんの所有とはならないです。
競売の実務でも、そのようになっています。
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この回答へのお礼

2度にわたりご回答いただき、誠にありがとうございました。
お返事が遅くなりまして、申し訳ありません。

実際は、他に多くの障害がありますが、競売価格が実質的にゼロ円と聞いて、ひとつ安心材料となりました。

ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/25 10:33

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