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小倉監禁殺人事件についてなのですが、被害者少女(18)の父親が殺されたとなっていて、「起訴事実が不明確だ」として弁護団が求釈明の手続きを検察側にするとの報道がなされていますが、ここでの求釈明とはどのような意味があるのでしょうか?民訴でいう求釈明は当事者の法律知識が平等になるように裁判所が助けるという意味があるのですがこれで考えると理解できません。刑訴ではどのようになっているのでしょうか?

A 回答 (1件)

 民訴の釈明と刑訴の求釈明は、ほぼ同義で、平たく言えば、裁判官が当事者に対して、裁判に必要な事項を明確にするため、質問をすること言います。



 確かに、民訴で釈明と言えば、「当事者の法律知識が平等になるように裁判所が助ける」というニュアンスがあります。しかし、これは、釈明が、結果としてこのような効果を持つということに過ぎず、釈明が、それを目的とするだけの制度というわけではありません。
 というのも、民事訴訟では、当事者の主張が不明確であっても、原則として裁判所は黙っていなければならず、主張が不明確ゆえの不利益はその当事者が負わねばならない、という当事者主義が建前になっています。したがって、敢えて裁判官が釈明をするのは、その当事者の不利益を救ってやるためである場合、ということになるのです。そして当事者が不利益になるにもかかわらず不明確な主張をしているというのは、要するに法律知識が不足しているわけですから、結果として、裁判官の釈明には「法律知識の不平等を是正する」という効果があるのです。

 ご質問の求釈明は、「訴因不特定に対する求釈明」というもので、求釈明としてはメジャーなものです。訴因とは、検察官の主張する犯罪事実であり、これが不明確だと、弁護側は、何について弁護すれば良いかわからず、効果的な弁護ができないわけです。ただ、「検察側にする」というのは正確な表現ではないような気もします。

参考:
民事訴訟法127条
刑事訴訟法256条3項前段
刑事訴訟規則208条
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「訴因不特定に対する求釈明」というのがあるんですね。知りませんでした。丁寧な解説でわかりやすいです。条文も参考にさせて頂きます。
>ただ、「検察側にする」というのは正確な表現ではないような気もします。
誤りでした。「裁判所に対して」です。

お礼日時:2003/05/16 13:28

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