No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO1で回答したNOBUGSです。
具体的は条文がでていましたので、改めて回答します。
地方自治法の契約行為ですが、この場合両方に該当はしません。
第一項は、競争入札すべきもので、その金額が規定より少ない場合
第二項は、競争入札に適しないもの。
となっています。
この区分は、本来競争入札をすべきものと、適さないもの、とによって適用が決まります。
ですから、今回の例では、特殊なもので競争入札に適さないのであれば、金額に関係なく第二項に該当します。
No.4
- 回答日時:
No1ですが,このような場合には,列記された条項の少なくともひとつに該当すれば,随意契約によることができるということで,2つ以上に該当しても何ら差し支えありませんし,列記された条項が論理的に先後の関係にあるものでもありませんので,「いずれにも該当する」というのが正解だと思います。
多分,随意契約によることの決裁文書を作成するときに,適用法令をどう書くかという問題ではないかと思いますが,2つの条項を並べて書いておいて差し支えないと思います。
No.2
- 回答日時:
No1にあるように,どの法律か分からないので,なんともいえないところがあります。
場合によっては,No1にあるように,両方の法律が適用される場合もあるでしょうし,どちらかを選んでも良いというばあいもあります。例えば,不法行為による損害賠償請求権の消滅時効には,3年と20年がありますが,不法行為による損害賠償請求権は,加害者を知ったときから3年でも消滅しますし,加害者が分からないままであっても,不法行為から20年経つと請求できなくなります。また,契約上の義務に違反することが,同時に不法行為にあたる場合もあります。このような場合には,損害賠償を請求しようとすると,契約上の義務違反か,不法行為かのどちらかを選んで請求することになります。
さらに,No1にもあるとおり,法律上どちらを適用するかが,文章で書き分けられている場合もあります。
それだけではなく,理論的に,どちらが適用されるかが決められる場合もあります。ちょっといい例が思いつかないのですが,例えば,個人と個人の間では,お金の支払いが滞ったときは,年5%の遅延損害金(擁するに利息のようなもの)をつけることになっていますが,片方が会社であったり,商人であるときは,自動的にこれが6%になります。
そんなことで,具体的な条文に応じて,適用関係はいろいろだということです。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
具体的には、地方自治法施行令の中に、
(随意契約)
第167条の2 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1.売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第5上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
2.不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
.....
というのがあって、第1号で金額の少ないものは競争入札じゃなくて随意契約でやってもいいよとなっているんですが、特殊なものを購入するとなると、第2号にも該当するんですよね。
特殊なもので金額の少ないものを購入するとなると、第1号なのか、それとも、第2号なのか、わからないんです。
このような場合、先に書かれている条文を使うというような考えは、法律解釈としてあるんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
どの法律は判らないので、
原則から言えば、その様な場合は、二つの条文が同時に適用されます。
どちらか、一方を適用させる場合は、「第00条を除く」という形で記載されます。
同じ条であれば、「次の各項のいずれかに該当する場合」とか、「次の各項に該当する場合」など、書き分けられるのが一般的です。
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