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飲食店で勤務している友人から聞いた話しです。
最近、41連続勤務したとの話しを聞きました。
労働状況があまりにも酷いので、もうすぐ退職をするみたいです。
あまりにも酷すぎるので、私は友人に労働監督署に訴えたらと言っています。
友人も事前に会社に直訴してみたらしいですが、以下の回答が帰ってきたそうです。

【会社の回答】
・会社の規定で問題ない(私はよく意味がわからないですが・・・そんな規定あるのかな)
・会社の役員に入っているから(意味もわからず会社からいれさせられているそうです。

【そこで詳しい方にお聞きしたいです。】
規定だろうが役員だろうが、41連続勤務はありえないと思うので、退職してから訴えることはできますか?
⇒その場合、どこに、どのように訴えていけばいいですか?

ポイントは・・・
(1)役員にはなっているが、実際仕事では、料理リーダーをしている。
(2)給料の手取りは、20万前後でボーナスはありません。41連勤で飲食店とはいえ、夜間も働いてます。給料は安すぎるような気がします。

なんとか彼の力になってあげたいので、具体的にどういう行動したらいいか、いい方法があれば教えてください。

また法律上、41連続勤務は可能なのでしょうか?

ぜひお願いします。

A 回答 (2件)

もう、退職するんですね?


訴えてどうするのでしょうか?

店への腹いせ?
退職しないように条件をあらためてもらう?
不当な労働条件に対する損害賠償?

まず、目的を明確にしましょう。

次に、
【会社の回答】
・会社の規定で問題ない(私はよく意味がわからないですが・・・そんな規定あるのかな)
→ 具体的に、どのような規定かを示してもらいましょう。
休日の規定はないのか、給与規定など。
・会社の役員に入っているから(意味もわからず会社からいれさせられているそうです。
→ 意味もわからず、役員だというのは、なる方も問題です。
通常、役員になるのは、本人の承諾あってのことですね。
役員の意味がわからないのになったのでしょうか。

正当な給料と労働条件を望むのは当然のことです。
が、料理人の世界は、単に働いていくら…の世界ではありません。
職人の世界です。

ウデを磨くために、安い給料でも修行を積むとか、年末の繁忙期には皆で協力し合って忙しい場面を乗り切るということに耐えるというのも必要なことです。悪条件が良くないことは分かりますが、そのような手段にでることで、当の本人は満足するでしょうか。
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役員なら経営者ですから、企業の運営に責任があり、必要なら休日返上で仕事をするのは当たり前です。

経営者には使用人を対象とする労働法の適用は対象外です。まずそのことを理解すべきです。
問題は、その人が単なる名目上の役員であって実質は使用人であるような場合で、その場合には労働法の適用があります。労働法の適用の対象であれば、質問のような勤務状態は違法です。労働法は企業の規定に優先するので、たとえどんな規定を作っていようと、最低週1回の休日を与えなければいけません。給料に関しては、最低賃金をクリアしていれば違法とは言えませんが、深夜勤などでは割り増しが必要です(実質使用人である場合のことです)。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/2007 …

ご友人が経営者か実質使用人かは実際の仕事内容によりますので、単純に判断することはできません。所轄の労働基準監督署に相談することをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
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