都道府県穴埋めゲーム

5/10付で会社都合により解雇されました。
今日、書類一式が郵送されてきました。
会社に、健康保険を任意継続手続きをして欲しいと頼んだら、断られました。どうしてなんでしょう?
(1) 何か会社に都合が悪い事があるのでしょうか?
(2) 平成15年分の給与所得源泉徴収票での、支払い金額    713,500円ですが、失業保険受給しながら主人の健康   保険に扶養家族で入れるでしょうか?
(3) 解雇前半年間の賃金額879,850円、年齢38歳勤務年数   3年ですが、失業保険の給付率は80パーセント支給さ   れるでしょうか?

A 回答 (2件)

1.今まで会社が負担していた保険料も本人負担になりますから、会社に都合の悪いことは有りません。


なお、任意継続は、本人が社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に、申請できます。
申請は、退職(資格喪失日)から20日以内です。
申請書は社会保険事務所に有りますから、印鑑を持参して手続きをしましょう。

2.社会保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。
失業給付を受けている場合、日額が3612円以上だと、3612×30×12=1.300.320と130万円を超えるために扶養になれないので、受給が終わってからになります。
日額が3612円以下であれば、扶養になることが出来ます。

3.1番の回答の通りです。

任意継続についての注意点。
任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。

国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、夫の扶養になるという理由では、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
そこで、夫の扶養になる手続きをします。
後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。

参考URL:http://www.nof.co.jp/kenpo/hkd_9443/94430045.htm
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
組合の健康保険組合なので、担当者は今回断った社員の方なのです。
ただ単に、処理が面倒だったのかもしれないですね。

お礼日時:2003/05/17 11:01

(1)について


一切ありません。任意継続は会社負担分の保険料も本人が支払いますので会社は何の負担もありません。
ただし、任継は資格喪失後20日以内に手続きが完了していないといけませんので加入していた健保組合(政府管掌の場合は社会保険事務所)に直接連絡して手続きされた方が良いです。

(2)について
問題なく入れます。ただし、失業保険給付期間中は保険組合のもよりますが恐らく無理でしょう。その間だけは任継されることをお勧めします。

(3)について
解雇ですから特定受給資格者になります。
勤続3年で45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日で、賃金日額が2,160円~4,250円であれば8割給付となりますし、4,250円~10,280円 であれば8~6割に変動します。
ちなみに「賃金日額」とは離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割り算出した金額です。
なお給付は離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から失業状態の日が通算して7日間は「待機」期間となり支給されませんが、会社の都合による解雇などの場合は待機(7日間)の翌日から支給の対象となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
8割もらえるとうれしいのですが、6割だと・・(涙)
まだまだ働ける年齢なので、失業保険に頼らずに次を探したいと思います。
本当に働けずに困っている方だけに利用して欲しい制度ですよね。
「もらわなきゃ損だ」という声を聞くと悲しくなります。

お礼日時:2003/05/17 11:04

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