色々検索させて頂いたのですが、私の場合はどうなんだろうと思い質問させて頂きます。
昨年の1月~今年の2月まで、国民保険未加入でした。
今年の3月~10月まで派遣で働いていました(社保加入)
現在国民保険未加入なのですが、加入しようと思っています。この場合前回の未加入&未納分も支払う事になるのでしょうか?
国民保険の支払い金額は前年度の年収(0円)なので、今回加入した事により、前回の未払い分はばれないでしょうか?
確定申告も考えているのですが、どうなんでしょうか?
ちなみに、住所とかの変更は全くありません。
解りにくい、文章かもしれないのですが、宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>国民保険未加入でした。
未加入。国保の加入手続き自体していなかったんですね。
それなら保険料も発生していません。
国保に加入したけど、保険料を払っていない(未納)なら、現在社保に加入していようがいまいが、請求されます。
No.3
- 回答日時:
国民健康保険法
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし
国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。
上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。
国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
退職によって健康保険から脱退すればそのときから国民健康保険の被保険者になるのです。
届出して初めて加入になるのであって、届出をしていないのなら未加入ではない、さらに未加入ならば保険料を払う必要はないなどと言う人もいますが、とんでもない間違いです。
届出をしていないというのは単にその義務を行っていないだけで、届出をしていないから未加入などと言うことはありません。
ですから当然保険料の支払の義務はあります。
ただ実際どこまで追跡するかはわかりません。
以前はその追跡が甘かったので、保険料を払わないで逃げてしまう人もいたようですが、最近は財政逼迫の折から追跡することも多いようです、ですがどこまでやるかは役所のやる気次第でしょう。
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