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Aさんが1000株で1000万出資した会社があるとします。
欠損が1000万になったので、資本金1000万を0円にして、
欠損金を0にします。
そのあとすぐ、Bさんが1000株で1000万出資するとします。
この場合会社の純資産は1000万となりますが、
(1)会社の発行済み株式数は2000株ということでいいのですか?
(2)この場合Aさんも1000株持っている。Bさんも1000株持っている。ということでいいのですか?

A 回答 (2件)

>まだ本を読んでる最中ですが、資本金と株式は一切関係がないと書いてました。



 会社法はそのような制度を採用しています。ですから、

>(1)会社の発行済み株式数は2000株ということでいいのですか?
>(2)この場合Aさんも1000株持っている。Bさんも1000株持っている。ということでいいのですか?

 そのようになります。ただし、実際問題として、会社がAの株式を無償で取得するか、BがAからAの株式を無償で譲り受けることを条件に、Bは1000万円を出資することになるでしょう。

>当然こういう場合には株式を償却して

 会社法では株式の消却は、自己株式を償却する方法に一本化されました。従って、Aの株式を消却するのであれば、会社がAの株式を取得する必要があります。もっとも、自己株式には議決権がありませんから、Bは議決権の100%を把握している状態なのですから、Bの支配権という観点のみを考えるとすれば、自己株式を償却する必要はありません。(発行済株式総数2000株、議決権の総数1000個、Bの株式数1000株、Bの議決権の個数1000個)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
非常にすっきりしました。

お礼日時:2009/12/07 09:32

質問では具体的にどのような減資手続きを取るのかがわかりませんが、株式消却による減資後に行う第三者割当増資のことを言っているのでしょうか?


その前提で回答すると、通常、そのようなことをするのは、会社を危機に陥れた同族株主を排除して新たに経営陣を立て直し、テコ入れのために別の資本家からの資金注入を行うことを目的としています。当然、減資によってそれまでの株主は株式を手放し、新たな出資者が新たな株主となります。
仮に資本の額だけを減らして前の株主が持株数を減らさなかったら、新たな資本注入をしても前の株主の株価を上昇させることになり、経営危機の原因株主を得させるだけなので、誰も出資しようとは思わないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね。
普通に考えればそうですよね。

まだ本を読んでる最中ですが、資本金と株式は一切関係がないと書いてました。
だから、株式を償却しないこともできるのかと・・・
当然こういう場合には株式を償却して前の株主を排除しなくては新しい株主は見つからないですよね。

お礼日時:2009/12/05 10:29

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