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確定深刻の雑損控除について教えてください。
今年、ロレックスをゴルフ場で盗難に遭い、警察に遺失届けを出しましたが、見つかっていません。
これは雑損控除の対象になるのでしょうか?また対称になる場合、確定申告にて何か必要な書類等はあるのでしょうか?金額は定価を書けばよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

雑損控除対象にはなりません


雑損控除の対象になるのは通常の生活に必要な財産の災害や盗難による損失に対してのみです
>今年、ロレックスをゴルフ場で盗難に遭い、警察に遺失届けを出しましたが、見つかっていません。
一般的にはロレックスは通常の生活に必要な財産とはみなされません
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おはようございます。



国税庁のHPから タックアンサーを参考にして下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

2の(2)注意書きに
「事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を
超えるものなどは当てはまりません。」と あります。
これらを考慮に入れてお考え下さい。

これから、雑損控除を利用することがあるかも知れませんので、質問文の内容については、
HPを参照して下さい。
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