8月末に会社都合で退職したのですが、10月末になっても源泉徴収票を
発行してもらえなかったので税務署へ行き、源泉徴収票不交付の届出を
出しました。
しかし、現時点でもまだ発行されていません。
税務署に確認しましたが、指導の文書を会社に送付しており、これ以上の
ことはできないので、後は自分で根気よく請求してくださいと言われて
しまいました。
会社に電話をかけてもでない(着信拒否?)ですし、メールにも返事が
ないので非常に困っています。
源泉徴収票不交付は所得税法第226条違反のようですが、訴えるというか
どうにかできないものなのでしょうか?
(源泉徴収票がなくても仮という形で確定申告はできるようですが、
次の会社に迷惑がかかりそうなので、できれば源泉徴収表を手に
いれたいと思っています。)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収票が無くても次の会社には迷惑は掛かりません。
入手できないので確定申告します、と会社に伝えればOKです。
どうせ会社は発行する意志が無いなら
内容証明で下記の罰則がある、と脅かしてみてはどうですか?
ダメで元々で
税法
第二百四十二条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰
金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百
四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条
の例による。
(省略)
六 第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条に規定する源泉
徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付
せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
七 第二百三十一条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する
支払明細書を同条に規定する支払を受ける者に同条の規定による交付をせず、又はこれに
偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
回答ありがとうございます。
内容証明ではないですが、罰則があることはすでにメールで伝えていますが、それでも反応がありません。
この罰則を有効にするというか、会社にこの罰則を受けさせるにはどうすればよいのでしょうか?
(税務署は前述のとおり、指導以上のことはできないとおっしゃっています。)
No.3
- 回答日時:
#2です。
実際に税務署が動かないので仕方ありませんが
内容証明で、7日以内に(源泉徴収票が)到着しない場合は
法的措置を執ります。と書いておけば
相手は弁護士が動くと警戒する可能性があります。
そのための内容証明、という意味です。
で、実際に内容証明を出してもなんら反応が無い場合は
その内容証明と配達された記録を持って最寄りの警察へ相談に行ってください。
少なくとも税法に違反していることを内容証明で通知して、改善しない場合は法的措置を執ると宣言しているのに、なんら改善していない、強力な指導をお願いします、と強く警察へ抗議しましょう。
電話くらいは会社宛にしてくれるかも、です。
回答ありがとうございます。
内容証明を送ってみましょうか。
ところで質問なのですが、こういった問題に対しても警察は対応してくれるものなのでしょうか?
相談先が間違っているような気がしないでもないのですが...
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