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皆様ご回答のほどよろしくお願いいたします。

私は今年の1月より傷病手当を受給しており、会社は3月いっぱいで退社しましたが、その後も継続して手当を受給しております。
失業保険については傷病手当の受給終了後(医師の働いてもよいという診断を受けた後)から給付を開始するということで、受給開始を延期していただく手続きをすでにとっています。
その手続きの際に、医師の許可がおりるまでは些細な労働も認められないとハローワークから固く釘をさされていたのですが…。

実はその時すでに友人の有限会社にて少し手伝いをし、報酬を受け取ってしまっていました。
1、2日程度の労務で収入は5万円にも満たないのですが
私自身そのことはすっかり忘れていて、今月その有限会社から年末調整の用紙をいただいてあっと思ったのです。

このような場合、罰則や失業保険を受け取れないなどの問題が生じるのでしょうか?
またその場合どうすればよいのかを教えてください。

A 回答 (2件)

間違って「経験者」で回答してしまいました。


一般人です。
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ご存じのことかとは思いますが傷病手当金は健康保険、基本手当等は雇用保険(ハローワーク)の管轄です。


なので傷病手当金受給中に医師の許可のもと、数日のアルバイトをしたとしてもそれが直接ハローワークに連絡がいくことはありません。
ただ基本手当等の受給延長の理由が傷病により就労できないということならば受給延長の解除を求められる可能性もあるやもしれません。
その辺りは最寄りのハローワークにお聞きになり対処してください。
黙っていれば済むという類のものではありませんのできちんと申告してくださいね。

現在は傷病手当金を受給しているとのこと、これは先ほども申しあげた通り、これは健康保険からの給付です。
まずは一般論から。
傷病手当金は傷病により休んでいる人のためのもの、多少なりとも働けると医師が判断しそういった意見書を書けば不支給になる可能性があります。
例え労務不能だと医師が判断しても傷病手当金申請書には報酬を書く欄がありますので記入してください、金額の多寡は関係ありません。
そこに記入すれば、報酬のあった日(期間)傷病手当金の給付が停止するか、減額の措置がされます。
ただ今回はすでに支給がされてしまったとのことですから詳細は健康保険の直接お聞きください。
普通は間違って支給したことを健康保険が認識すればご自身が返還請求を受けるだけです。
今回の場合問題はないように思われますが、受給中の就労が「仕事ができない状態」ではないと健康保険が判断することもあります。
その場合傷病手当金の支給が停止し就労後の期間不支給となり支給されてしまった給付の返還請求を受けることがあります。
傷病手当金の支給決定権者は医師ではなく健康保険なのでご注意ください。

参考URL:http://www.syoubyou.net/arubaito.html
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