No.1
- 回答日時:
質問者の方が勤め先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してあれば、社会保険料等控除後の月額が88000円未満であれば源泉徴収はされません。
>それまでの給料は所得税がひかれてません。(源泉徴収なし)
と、いうことは確定申告しなくていいんですよね?
金額は合計で60万程度。
おそらく前述に該当して源泉徴収されていなのでしょう。
それであれば確定申告の必要はありません。
>このたびの夫の年末調整の為に出す届け出書に
配偶者として私の名前等記入するだけでいいんですか?
年末になれば夫の会社から21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
控除対象配偶者の欄に質問者の方の名前・生年月日等を書き、平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が60万であれば
60万-65万=0(マイナスはゼロ)
ということで0と書きます。
以上が配偶者控除の申告ための21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方です。
No.2
- 回答日時:
>それまでの給料は所得税がひかれてません。
(源泉徴収なし)と、いうことは確定申告しなくていいんですよね?
そのとおりです。
>このたびの夫の年末調整の為に出す届け出書に配偶者として私の名前等記入するだけでいいんですか?
その届け出書(「扶養控除等申告書」)は「平成21年分」でしょうか。「平成22年分」でしょうか。
表題のところを見てください。
会社によって、「平成21年分」の場合、「平成22年分」の場合、両方の場合、いろいろです。
「平成21年分」ならそのとおりです。
「平成22年分」なら来年の分ですから、来年貴方が扶養でいる予定なら名前を記入し、ご主人に言って「平成21年分」(すでに会社には出されている)を会社からもらい同じように記入して出してください。
あと、所得の見積額を0円と記入します。
No.3
- 回答日時:
「源泉徴収がされてない→納税しなくてもいいのだ→確定申告不要」これはまちがいです。
源泉徴収がされてない理由は二つあります。
扶養控除申告書の提出をしている。そして税額表で税額を見ると「源泉税額ゼロ」であるという場合。
もうひとつは、支払先が源泉徴収をサボってしていないという場合。
中途退職の場合には年末調整を受けられませんから、一年間の給与収入額によって
1確定申告義務がある人
2確定申告義務はないが還付申告書を出せる人
3確定申告してもしなくて所得税負担の変わらない人
に分かれます。
給与所得控除額が最低65万円ありますから、ご質問者の一年間の給与収入が60万円程度なら、給与所得はゼロです。
所得がゼロですから納税義務がありませんから確定申告義務はありません。
長くなりましたが、源泉徴収をされてないから確定申告義務はないという構成は間違いです。
年間の所得が38万円以下なら控除対象配偶者になれます。
配偶者控除を受けますと旦那様が申告書に、奥さんの名前を記入をすれば良いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問者は、今年の収入は給与だけであり、しかも、給与をもらった会社が1社だけであるとの前提で回答します。
>・・ということは確定申告しなくていいんですよね?
給与収入が103万円以下の場合は、文句なしに税務署へ確定申告する法的義務はありません(根拠:所得税法第120条)。また”自ら”市町村役場へ住民税の申告をする義務もありません。質問者は60万円ですから確定申告しなくていいです。
給料から所得税が源泉徴収されていないときは確定申告しなければならない、という法令は見当たりません。安心して良いです。
>このたびの夫の年末調整の為に出す届け出書に配偶者として私の名前等記入するだけでいいんですか?
はい。ご主人の「平成21年分扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者の欄に質問者の名前などを書くだけでOKです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔注〕
投稿者(hinode2007)は私ではありません。別人ですのでご注意下さい。
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