
業者に支払うお金を、内部処理の関係で2枚の伝票に分けて支払わなくてはならないのですが、按分したところ消費税の端数が同じでどう分けたらよいか悩んでいます。
支払い総額 42,735円 税抜き40,700円 消費税2,035円
これが、業者からの請求書です。
これを内部処理として、税抜き金額を元に2枚の支払い伝票A,Bで処理します。
A,Bの税抜き金額は以下のとおりです。
A 8,250円 B 32,450円
これらの消費税を計算すると、それぞれ412.5円と1,622.5円となります。
A,B双方の小数点以下の数値を四捨五入すると、消費税額の合計が2,036円となり、切り捨てれば2,034円となり支払額と合いません。
このような場合、A,Bどちらを切り上げ、どちらを切り捨てるかきまりごとなどはあるのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
端数をどうやって調整するかについて法的な決まりはありませんから、まあ、担当者の考え方しだいです。
私だったら・・・
1.影響の少ないほう(つまり金額の大きいほう)で端数調整する。
412円と1,623円というように、全体の金額が大きいほうで調整します。
2.気分でやる。(忙しいときはいつもこちら。)
一円程度の話ですから、会社全体に与える影響から考えても、これに延々と時間をかけるのはムダというものです。
(と割り切ってさっさと仕事を終わらせるというのも一つの考え方です。)
ご参考までに。
ご回答ありがとうございます。
私も通常、誰かにそう教わったような気がしていたので、全体の金額が大きいほうで調整していたのですが、何分きちんと聞いたというより口伝だったもので記憶が曖昧で、もし「これが通例です」といったはっきりしたものがあれば自信を持って対応できるかなと思い質問したものです。
これからも金額の大きいほうで調整しようかと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
参考意見です。
そもそも消費税は事業単位ではなく、事業者単位で納付するものですから、今回のような内部処理についてまで決まりがあるようには思えません。あるのは御社内の決まりです。
金額の大小で決めるのか、事業規模で決めるのか、すべて1部署(事業所)で負担するのか。。。
(合理的に)どのように負担しようが、税抜対価が決まっているのであれば、損益に与える影響はないかと思われます。
1事業者としては端数処理については統一した会計処理を行うべきでしょうが、あくまで内部処理の按分ですから。
また今回のようなことでお悩みになるのであれば、あらかじめ取引先に地域ごとに分けて請求をお願いされても宜しいかと思います。お取引先は御社の事情をご存じないのですか?
ご回答ありがとうございます。
弊社では統一したきまりはなく、支払い部署で「分かる」ようになっていればよいので、どこかの支払い科目にで調整し、それを明示すればよいのですが、今年に入ってから「0.5円」の消費税になる仕分けが増えたため、はっきりした決まりがあるのだろうかと悩んだものです。
取引先と対応しているのはまた別の社員であり、その社員や取引先まで調整していただくほど大きなことでもありませんので、私のところで今後は「大きな額で調整する」でいつも調整することにしようと思います。
お気遣いありがとうございました。

No.4
- 回答日時:
税込で処理されているなら、税込合計が42735円になること。
税別なら消費税合計が2035円になること。
それさえ守っておけば、後は社内の問題。内規を定めてさえおけば、お好きにどうぞの話です。
端数を四捨五入した結果、合計に±1程度の誤差が出た場合、一番大きな数字で調整する。
というルールを、ゆとり時代の小学校では教えてないのかな?
ご回答ありがとうございます。
実際に消費税を納付する部署では、「実際に納付する消費税額が合っていれば中間の仕分け方法にはこだわらない」とは言われていますので、今回の質問も「通常こう行うものだ」という慣例のようなものが知りたかったものです。
私はゆとり時代よりかなり前に小学校を卒業していますので、ひょっとしたらその頃教わっていたものがうろ覚えだったのかもしれません。
No.2
- 回答日時:
分割する金額をちゃんと考えましょう。
消費税率は5%なのだから、20円単位で分けなければ端数処理に悩むことになるのは当然です。
実はこういう場合一番簡単なのは、先に消費税を分割する方法で
す。今回なら消費税2035円をどう分割するかを決めます。たとえば
一方の消費税を1625円にすると、税抜き金額は税額の20倍ですから
32500円、もう一方は自動的に税額410円で税抜き金額8610円。端数
は出ません。
ご回答ありがとうございます。
ご回答者のお二方の回答は、「元の金額を変更する」なのですが、実は元々の金額は地域ごとの「単価×数量」であり、内部規定としてそれぞれの地域ごとに伝票処理しなければならない仕事のため、元々の税抜き金額を任意に変更はできないんです。
すなわち、「税抜き単価」は動かさないことが絶対条件で、消費税は合計さえ合ってればよく動かしてもよいものであり、それゆえどのような決まりとなるのかと悩んだものです。
それゆえの質問であることを、前提としてはじめに書かなかったため「元の金額を変える」というご回答をいただきましたが、「A,Bの金額変更は不可」であるため今回の参考とすることはできないようです。
申し訳ありませんでした。
引き続き、質問は締め切らずにご回答をお待ちします。
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