プロが教えるわが家の防犯対策術!

薬事法等の規制強化によって、健康食品等の広告表現はますます制限的になっており、広告担当者の多くは頭を悩ませていると聞きます。

そんな中で、薬事法に対応し、かつ効果的な広告作成を支援する専門コンサル企業がここ数年で多数現れております。
コンサルに頼んでも、100%違反を防げるわけではないと思いますが、その辺りの事情に詳しい人に相談することで、法律ギリギリラインを狙おうということだと思います。このビジネスモデルは生まれたばかりなので、まだグレーな企業も多い気がします。


考えてみれば、このビジネスは弁護士法違反にならないのでしょうか?
弁護士法72条には、弁護士以外が法的なアドバイスをして利益を得てはならないとありました。

きっと違反にならないような理由が何かあるのだと考えていますが、実際のところ、どうなんでしょうか?
違反でないとしたら、なぜでしょうか?


私の仮説では、その企業に弁護士をおいて「弁護士がアドバイスしているということにする」という気がします。

A 回答 (2件)

例えば求人広告を作成する会社も、


クライアントの希望する表記が労基法等に抵触する場合は、

このような書き方をしないとまずいよ、と助言します。

アドバイスをすることによって利益を得るのではなく、
要望された商品(広告)を作成することによって利益を得るのです。

その作成に際し、法令を遵守すべきなのは、単に義務です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
私の視点が少しずれていたようです。
おかげさまで疑問が解けました。

お礼日時:2009/12/18 01:53

調べてみたらWikipediaに論点が整理されていたので、参考までに。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%BC%81% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

難しそうですが、wikiからの関連から、信頼性の高い情報源も載っていたので、とても助かりました。

お礼日時:2009/12/18 02:12

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