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約10年前に、事故で前歯の神経が死んでしまい、
2005年にウォーキングブリーチを受けました。
(過去の質問です↓)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1358210.html

また最近、変色が目立ってきたので、再度通院を始めました。
2006年から健康保険の適用外になり、自費治療をしています。

2009年は医療費が年間10万円を超えたのですが、
今回のウォーキングブリーチ代は医療費控除の対象になりますか?

2005年は年間医療費が少なかったので、全く気にしなかったのですが・・・。

歯科医に尋ねてみましたが、「ちょっと分からない」と言われました。

ネットで調べましたが、全く分からなかったので、ご存知の方に
教えていただければと思います。どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

その医療が美容目的なら医療費控除の対象外となってしまいます。


「歯の色が黒くて、まともに生活も出来ない、支障をきたしている」
と訴え、税務署が認めれば医療費控除の対象となり得るのではないかと思います。

例えば、歯の矯正ですが、美容目的と言われるとそれまでですが、噛み合わせが悪くて、上手く咀嚼も発音も出来ないのであればそれは医療費控除の対象ではないでしょうか。

ところで、その費用を支払った時の領収書なのですが「ブリーチ」と書かれているのですか?
例えば「20,000円 自費診療分」という領収書なら、、&'%'%()(&78%''、、
税務署の職員があなたの口を覗くことって無いと思いますが、、、)')%&&%&'%(')0、、、
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この回答へのお礼

回答がつかなかったらどうしようと、心配しておりました。
早速ありがとうございました。
領収書には、自費分10,500円と書いてあるだけです。
ただ、領収書の束と一緒に、どこの病院で、どういう目的で
幾ら払ったか、という明細をつける必要があります。

確かに「ブリーチ」と書くと審美って感じですね。何か他の表現を
使わないといけないですね。まともに生活できないという訳では
ないので、訴えても退けられそうな感じです(汗)

歯の矯正もしましたが、特に職員に突っ込まれず、OKでした。
大人だと突っ込まれやすいと聞いていたので良かったです。
ご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2009/12/18 19:11

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