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健康診断で、中性脂肪が引っ掛かったので、今月初めに町医者に診てもらいました。健康診断の結果を持って行ったにもかかわらず、血液検査、心電図、レントゲン、エコー、血管年齢まで調べられました。
1回目の診察で初診料、検査代を支払い、2回目の診察で再診料と投薬料を支払いました。(院外処方です) 3回目に薬がきれたので、家族の者に薬だけもらいに行ってもらったところ、再診料、投薬料、生活習慣病指導管理料をとられました。次回本人が診察に行ったときに、検査をしてこれから通院するとなるのであれば理解できますが、まだその病院にかかると先生と話をしたわけでもなく、ただ年末まで病院に行けないので家族に薬をとりにいかせただけで、生活習慣病指導管理料をとられるのは、納得がいきません。今回のようなケースで、生活習慣病指導管理料を支払わないといけないんでしょうか?アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

生活習慣病指導管理料は高脂血症、高血圧症又は糖尿病を主病とする


患者の治療においては、生活習慣に関する総合的な指導及び治療管理が
重要である事から設定されたもので、治療計画を策定し当該治療計画に
基づき、服薬、運動、休養、栄養、喫煙及び飲酒等の生活習慣に関する
総合的な指導及び治療管理を行った場合に、許可病床数が200床未満の
病院及び診療所である保険医療機関において算定するもので、従来の
運動療法指導管理料とされていた老人以外の慢性疾患指導の項目名が
生活習慣病指導管理料と変更したものです。
生活習慣病指導管理料については月1回以上適切な指導と治療管理が
行われなくてはならず、また3ヶ月に1回の「療養計画書」を
発行しなければなりません。ご家族の方がお薬を受け取りに行った
3回目に生活習慣病指導管理料が請求されたのは、初回診療時からの
日数が1ヶ月を経過していたからではないでしょうか?

参考URL:http://www.urban.ne.jp/home/haruki3/seikatu.html

この回答への補足

回答ありがとうございます。3回目の診療は初診から数えて15日しかたっていません。なのに請求されるなんて・・・
医院に尋ねると、2回目に検査結果を診たときに、食事の制限指導を行っており、生活習慣病指導管理料は月1回算定できると診療報酬で決められているとのこと。それならば2回目に検査結果を本人が聞きにいったときに、なぜ算定しないのか?と聞くと、受付の者が医師が決めたことなので・・・の一点張りで、話になりません。医師も自分は間違っていないと言ってるらしいです。
その医院に今後かかることになれば、もちろん指導料は支払いますが、まだ先生と、初めての投薬後、会っておりませんので、今後の治療計画も立ててもらっていません。そんなモンなんでしょうか?今までいろんな医院にかかりましたが、こんなことは初めてで、とまどっています。

補足日時:2009/12/18 13:37
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#1です。

補足拝見させていただきました。私も2ヵ月に一回のペースで
通院しているので、生活習慣病指導管理料は毎回支払っていますね。
要は月に一回以上、適切な指導と治療管理を行わなくてはならず、とありますが、
いつ指導を行うかは、かかりつけの病院の医師が決めますから、必ずしも
初診、もしくは2回目に請求しなくてはならない、というような規則はないので、
今回は偶然3回目に請求されただけかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今回偶然3回目に請求されたかも・・・
というのは納得です。ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/19 00:36

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