
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
労災(通勤災害)の認定に関しては、電車をやめ徒歩で通勤しても大丈夫です。
労災法の「合理的な経路」は「社会通念上一般に通行するであろうと考えられる経路」をいいます。
会社への申請と異なる通勤手段(交通機関、徒歩等)であっても労災認定では問題ありません。
(労災認定は会社ではなく、労働基準監督署がします。)
反対に無免許者のマイカー通勤や交通禁止区域の通行などは合理的な方法とはいえません。
無用な回り道も通勤災害になりませんので気をつけて下さい。(トイレ、公園での小休憩、手相などはOK)
また、ストの時などは逆行した方向に徒歩通勤しても労災と認められます。
No.4
- 回答日時:
>ただ、会社としても厳しい時期ですので、
>次に定期を買うときには、
>ひと駅手前までのJR定期券+ひと駅分の回数券またはカ>ード(JRと地下鉄ひと駅が通勤経路です)
>のような形で、請求する方がよいのかなあと
>思いましたが、これっておかしいでしょうか。
>もしよろしければ、ご意見お聞かせください。
う~、どうなんでしょうかね~。
そちらの方が安いのかもしれませんが、やはりおかしい、というか、通常どおり
の請求をされた方が、会社の事務処理の立場からしても、無難のような気がしますがね~。
(はっきりとお答えできずに申し訳ありませんが。)
回答ありがとうございます。
そうですよね。
月に数千円程度安くなるとは思うのですが、
そのために事務処理が複雑になってしまいそうですね。
標準報酬月額?の計算とか。
やめておいた方がいいみたいですね。
No.3
- 回答日時:
「労働者災害補償保険法」第7条をご覧下さい。
第2項、第3項で「通勤」を定義しています。「健康のために一駅歩くこと」が「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」として認められるかどうかの判断になりますが、ちょっと微妙ですね。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/050.HTM#s3
早速のご回答、ありがとうございます。
厳密にいうと、あまり好ましくないことで
あるのだろうなぁという気はしているのですが、
「ひと駅手前で降りてそこから歩く」ことを
通勤経路として申請するほどではないかなと
思っていたところです。難しいですね。
No.1
- 回答日時:
通勤手当の面から言いますと、基本的には従業員からの申告により、会社が
支給するものであり、その申告した経路に基づき、通勤手当の非課税の規定を
適用しますので、例えば、電車通勤で申告していたのに、自転車で通勤している、
とかいう場合は、会社にばれれば問題、というか、非課税の適用の面で問題には
なると思いますが、nyaruponさんのケースは、健康のためにひと駅手前で降りて
歩いている、という事ですので、そこまで気にしなくてもいいような気がします。
労災の方は、専門家の方から聞いた話では有りますが、会社に届け出た方法と
異なっていても、合理的な経路・方法と認められれば、適用されるそうです。
早速のご回答、ありがとうございます。
そんなに気にしなくてもよいみたいで、
安心しました。
ただ、会社としても厳しい時期ですので、
次に定期を買うときには、
ひと駅手前までのJR定期券+ひと駅分の回数券またはカード(JRと地下鉄ひと駅が通勤経路です)
のような形で、請求する方がよいのかなあと
思いましたが、これっておかしいでしょうか。
もしよろしければ、ご意見お聞かせください。
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