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養育費をきちんともらうには、自分で作成する契約書より、公正証書ではないと、支払いがされなくなったときなどに、裁判所などから強制執行されないのでしょうか。
公正証書をつくれば、給料差し押さえなどができてちゃんともらうことができるのでしょうか。
子供は2人です。2才の子と、産まれたばかりの子供です。近いうちに離婚の予定です。子供が18歳になるまで毎月4万円もらおうと思ってます。
公証役場で公正証書を作成してもらうのは、いくら程かかるのでしょうか。
保証人とかっているのでしょうか。それって誰でもいいのですか??
よくわからないので、公正証書について詳しい方、教えてください。お願いします!

A 回答 (4件)

公正証書には裁判の判決と同等の効力がありますから、養育費の支払について、公正証書にして「強制執行認諾の文言」を入れておくと、支払いが遅れた場合は直ちに給料の差押え等の強制執行をすることが出来ます。



ただ、給料の差押えは、前もって出来ないので、何回も支払いが遅れる場合は、その都度、差押えをする必要があり手間がかかります。
このことについては、法律の改正が検討されています。

公正証書の作成費用は、養育費の総額が100万円まで5000円、200万円まで7000円、500万円まで11000円、1000万円まで17000円です。

いずれにしても、相手が同意したら、普通の契約書ではなく公正証書にしておくことをお勧めします。

下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.shinginza.com/rikon/qa-rikon-youikuhi …

参考URL:http://www.rikon.to/contents2-2.htm

この回答への補足

強制執行認諾の文言というのは、旦那に何か書いてもらうと言うことなのでしょうか。どんなものなんでしょうか・・・。
差し押さえって、結構面倒なんですね・・。でも私は頑張ります。

補足日時:2003/05/24 14:27
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 契約書を作成すると言っても、相手が納得しなければ、契約できないでしょう。


 ご質問の内容からは、まだ離婚していないようですが、そもそも相手が離婚に応じるかが先決であり、一方的に離婚はできません。

 相手が離婚は応じるが、養育費の金額については合意できないとなれば、家庭裁判所に調停の手続きをするのがよいでしょう。調停委員が双方の言い分や経済状況を聞き、離婚も止む無しと判断すれば、養育金額も記載した調書を作成しますから、公的に有効な物となります。

 ただ、調停は双方の合意が原則ですから、強制力はありません。相手が、なお離婚に応じなければ最終的には地裁での判決離婚となります。
 調停の手続費用はそれほど高くなかったと思いますが、一応お近くの家庭裁判所にご相談されてみてはいかがでしょう。 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。離婚は近いうちにする予定です。養育費のことなどもまだはっきりと話し合ってません・・。払わないと言っていたことはありました。調停は時間がかかるので、仕方なく公正証書を作らせてくれると思ってます。まだわかりませんが・・。

お礼日時:2003/05/24 14:27

理屈では証書がある方がいいのでしょうが、現実は紙切れのようです。


給料差し押さえというのは、まとまった債務があれば有効ですが、養育費というのはまとまった債務ではないのです。毎月4万という債権を押さえるのは毎月差し押さえ手続きをしなければなりません。これは全く非現実的です。
養育費を約束通りに支払ってもらっている人は全体の20%だそうです。
理屈ではあなたに債権はありますが、結局払う側の問題となってしまうのが現実です。
請求はきちんとすべきですが、相手によっては期待できないかもしれません。
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この回答へのお礼

え!厳しいですね・・。旦那の性格からして払わなくなってしまいそうです。そのために色々勉強中です!苦労されてる方はたくさんいらっしゃるのですね。私も頑張ります。ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/24 14:24

下記のページ、サイトなどご参考になるかもしれません



参考URL:http://www.mainichi.co.jp/life/law_building/news …
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この回答へのお礼

お返事がおくれましてすみません。サイトのほう、見ました。とても参考になり、助かりました。今後もこのサイトで色々調べていきたいと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2003/05/24 14:21

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