どなたか至急教えていただけると助かります。。。
わかり易くするため例えの日時で説明させていただきます。
1/1~1/10までA病院に入院。その際、高額医療認定書を提示していたため1ヶ月の限度額+食事代を支払う。そのままB病院に転院し1/10~1/20まで入院。20日の日に無事に退院になりA病院とは別の病院なのでまた高額医療認定書を提示して1ヶ月の限度額+食事代を払う。このB病院の医療費は後に申請して払い戻してもらえると教えていただきました。
その後治療した部分がまた悪化してしまい5日後の25日に同じB病院にまた入院。月をまたいで1/25~2/10までの入院になる。この場合医療費は月ごとに病院から請求されてきますが、B病院は1度退院していますが同じ病気で1月の20日に1ヶ月の限度額一杯の金額を支払っています。
こういう場合でもまた1月分として医療費を支払い後に自分で申請して払い戻してもらうのでしょうか?
それとも1月分は請求されないのですか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
宜しくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
わかりやすくするために、箇条書きにします。
(1)1/1~1/10、A病院入院……限度額申請
(2)1/10~1/20、B病院入院……限度額申請
(3)1/25~2/10、B病院入院……どうなるのか?
(1)と(2)については、後日、どちらかを払戻申請をすることになります。
(3)については……
B病院には、先に限度額申請をしてあるので、それが有効となりますが、
落とし穴があります。
それは、限度額申請の有効期間です。
有効期間が、10日程度ならば、期限切れとなっているので、
再入院については、自己負担をして、後日、払戻を受けることになります。
有効期間が1ヶ月ならば、2月の入院も含まれることになります。
つまり、有効期限内ならば、1月の医療費の負担はなく、雑費や入院食事代、
差額ベッド代等の自己負担のみとなります。
2月については、新たに限度額までは自己負担となります。
有効期限が切れていれば、1月の2回目の入院も、3割負担となって、
後日、払い戻しを受けることになります。
ご参考になれば、幸いです。
No.1
- 回答日時:
>こういう場合でもまた1月分として医療費を支払い後に自分で申請して払い戻してもらうのでしょうか?
いいえ。
病院が健康保険組合等に医療費を請求するのは1か月ごとです。
高額療養費も1か月ごとの医療費に対して適用になります。
同じ病院であれば貴方の受診履歴は把握していますので、保険診療分に関しては請求はないはずです。
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