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夫には、前妻(←死亡)との間に18歳の娘がいます。
私が夫と結婚する際、娘と養子縁組をしました。

先日、夫が亡くなりました。
相続やその他の手続きが一段落したら、
娘との養子縁組を解消したいのですが、
これは可能なのでしょうか。

娘と私は、どうしても折が合わず、
娘が社会人になったので、養子縁組を解消したいと考えてた矢先、
夫が亡くなりました。
娘は警察のお世話になる事も多く、お金の使い方も荒いのです。

A 回答 (1件)

手続きは離婚と同じです。



両者の合意によります。
合意できないときは調停や裁判です。


本人が15歳以上の場合、養子縁組も離縁も本人の意思によります。
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