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税務署に法定調書合計表を提出する際に添付する支払調書のことで、聞きたいことがあるのですが、会社で雇っている弁護士、税理士は年間の支払金額が5万円を超えていたら提出が必要だと思いますが、それ以外のいずれにも該当しない顧問の者はどうすればよいのでしょうか?
支払調書の作成及び提出は必要でしょうか?

A 回答 (4件)

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この回答へのお礼

度々有難うございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/01/06 14:19

#2です。



>税理士や弁護士にも、何にも属さない顧問の方はどのようにすればよいですか?

顧問への支払いを給与として扱っている場合は、「給与所得の源泉徴収票」を作成する対象になります。

顧問への支払いを給与として扱っていない場合は、源泉徴収している限りは支払調書を作成して税務署へ提出しなければなりませんが、そうでないならば、支払調書を作成しなくて構いません。また顧問の方に支払調書のコピーを差し上げなくて構いません。
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この回答へのお礼

会社では、給料ではなく顧問料として支払っているので、支払調書の提出が必要ということですね。
わかりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/06 14:17

弁護士および税理士の場合は、年間の報酬額が5万円以下ならば、支払調書を作成して税務署へ提出する法的義務はありません。

また弁護士および税理士本人に支払調書を交付する法的義務もありません。

ただ、報酬額に関係なく、支払調書のコピーを弁護士と税理士に郵送してあげれば喜ばれます。

この回答への補足

ありがとうございます。
せっかく回答いただいたのに恐縮ですが、税理士や弁護士にも、何にも属さない顧問の方はどのようにすればよいですか?

補足日時:2010/01/05 17:35
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合計表には人数、金額ともに含めて記載しますが、提出要件に該当


しないのであれば添付は不要です。
本人が必要であれば本人宛に交付するのは問題ありません。
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