No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)当月分の税理士さんへの顧問料を翌月の5日に支払い。
所得税法施行規則第八十四条(報酬、料金等の支払調書)第一項本文と第二号において、支払調書に「その年中に支払の確定した報酬等の金額」を記載するように決められています。
ですから顧問契約に基づいて、今年12月分の顧問料を来年1月5日に支払うと決まっているのであれば、12月分の顧問料は12月31日に支払が確定するのですから、今年の支払調書に含めます。
>(2)来月分の事務所の賃料を当月末に支払い。
所得税法施行規則第九十条(不動産所得等の支払調書) 第一項本文と第二号において、支払調書に「その年中に支払の確定した対価又は手数料の金額」を記載するように決められています。
ですから賃貸契約で、来年1月分の賃料を今年12月31日に支払うと決まっているのであれば、来年1月分の賃料は無条件に今年の支払調書に含めます。
No.3
- 回答日時:
「その年中に支払の確定したもの」を支払金額に記入し、支払調書の作成日時点で未払の金額がある場合は未払額を内書きする、と説明されているだけで、支払日ベースか○月分ベースかの明確な説明はないように思います。
ある年は支払日ベースにしてみたり、翌年は~月分ベースにしたりとブレがない限り、特に毎月定額であればどちらでも問題はないのでしょう。
私見では支払日ベースが基本の給与とは逆に、報酬・料金や不動産の支払調書では~月分というのが「支払の確定したもの」と考えます。
例として平成24年12月分の顧問料50,000の場合、「平成24年分 支払調書」の支払金額に含め、
・支払調書の作成日が1月4日以前であれば 内50,000 と記入。
・支払調書の作成日が1月5日以後であれば内書きの欄は空欄になります。
(調書の提出期限は原則1月末日です)
支払調書は支払を受けておきながら申告をしないことを防止するための書類という側面があります。
そのためのサンプル資料として、必要に応じて税務署が調査するでしょうから、支払日か~月分ベースかの違いは許容範囲ととらえ、デタラメを書かなければOKだと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/11/26 16:56
ご丁寧な回答大変ありがとうございました。
初めてなことだったので心配だったのですが、一安心いたしました。
参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
>(1)当月分の税理士さんへの顧問料を翌月の5日に支払い…
発生主義ですから当月分です。
年をまたぐ場合で、大晦日現在では未払、とうぜん源泉徴収もしていない場合は、その旨を内書きすることとされています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>(2)来月分の事務所の賃料を当月末に支払い…
前払いであり、支払が確定したわけではありません。
翌月分です。
なお、こちらは源泉徴収の対象ではありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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