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非常に基本的なことであれば申し訳ないですが、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けた養護老人ホーム(一般入所者30名+特定利用者20名、定員50名)について質問です。
デイサービスやヘルパーなど介護サービスを利用したい場合、特定利用者の20名しか介護サービスを利用できないのでしょうか。
それとも一般入所者を含め50名全員が介護サービスを利用できるのでしょうか。
一般入所者と特定利用者が受けられるサービスの違いがよくわからないのでご回答お願いします。

A 回答 (1件)

特定利用者を20名で指定を受けた場合は、外部サービス利用型特定施設の利用者は20名で、30名の一般契約者が要支援・要介護状態になったときは個別契約で在宅サービスの訪問介護や通所介護を利用します。



ただ、特定施設契約は要介護者を中心に利用する方向になるので、概ね要支援者・軽度要介護者が個別契約ですね。

少し先で特定利用者が増加すれば定員枠の拡大も検討の余地があると思います。

個別契約は時間的にゆとりを持って支援を行うことができるでしょうね
特定施設の外部事業者は15分単位で動いて頂くので、利用者にとっては必要な時間を組み入れ、出入りすることで柔軟なサービスになります。
*包括型と異なり、急な対応が出来ないので職員がその任に当たる必要があります。

外部サービス利用型は柔軟な発想のプランが必要だと思います。
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この回答へのお礼

とてもよく解り助かりました。
御丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/07 13:48

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