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こんばんわ。
ケアマネをしている者です。
訪問看護のことで疑問に思うことがあり、質問させていただきます。
利用者さんが「訪問看護師さんが、いつも10分~15分前に帰ってしまう。入浴介助が終わってから、爪きりとか、手足のマッサージもしてくれることも時々あるのだけど、場合によっては入浴介助が終わって何もせずに早めに帰ってしまう。」と相談を受けました。
訪問看護ステーションの担当者に確認したところ
「サービス時間には移動時間も含まれているので、次の訪問に行くので早めに帰っている。」と言われました。
家族にしてみれば、時間いっぱいまでいてほしい、という思いがあるのは当然だと思います。
サービス時間に移動時間が含まれることは普通のことなのでしょうか?
教えてください!!

A 回答 (2件)

こんにちは。

質問を読ませていただきました。
結論から申し上げますと、「移動時間はサービス時間には含まれません」
ただ、訪問看護には、医療保険と介護保険の二種類の適応があり、医療保険のサービスでは、訪問時間が包括される場合があります。
訪問看護師によって、行われるサービスに若干の違いが起こる場合は往々にしてあるのも現状ですが、普通、利用者さま、家族様の状態を把握して、その場面で適当とされるサービスを提供するために起こる違いであることが一般的です。それが、提供者側の都合によって行われるのは、本末転倒だと言わざるを得ないでしょう。
一方、このステーションさまは契約時に「移動時間は訪問サービスに含まれる」と呈しておられるのでしょうか?一度確認されると良いと思います。それを承知で契約を交わされている場合は、意義を申し立てるのは難しいのではないでしょうか?もし、契約書や重要事項説明書にその一文が無いままに所内で取り決めたことであるならば、意義を申し立てることが出来ると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

このステーションは契約時に「移動時間をサービス提供時間に含む」と家族に説明をされていて、契約書にも明記されているんです。
訪問看護は、介護保険で入っています。
ステーションからは「オーバーして入ることもあるんです。」と言われました。
契約書に明記されていたとしても介護保険制度的に問題がないのかどうか、管轄の保健所に聞こうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/03 21:35

サービス提供時間には移動時間は含まれません。



やむを得ない理由で数分程度速くなることはあるかもしれませんが、恒常化しているとすれば問題です。

ケアマネからの改善要求が聞き入れられないようであれば、不正請求として、訪問看護事業所は保険者から介護報酬の返還を求められるでしょう。
また、ケアマネは訪問看護事業所が適切なサービス提供を行なわない場合には、利用者の権利を守るため事業所を変更する義務があるといえます。

ケアマネとして、このあたりを知らない質問者さんも勉強不足だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/03 21:36

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