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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
損害賠償の要件は、
(1)加害者の故意・過失
(2)権利の侵害
(3)損害の発生
(4)加害行為と損害発生との因果関係
の4点が満たされることです。
これは、告訴する側に責任があります。
さて、tigger さんの場合、(1)の
立証がまず難しいです。また、tigger さん
が、倒産した会社でどういうお立場にあるかに
より、(2)の立証も微妙なところでしょう。
(3)の損害行為としては、データ損失などがない
ということならば、そのPCを持ち出された結果、
こうむった不利益(たとえば、特定の業務ができ
なかった等)で訴えるしかないですね。これも、
被害を特定でき、(4)の因果関係を立証できな
いと難しいですよ。tiggerさんが差し押さえを実
行されている場合なら、財産権の侵害なりで、
以上の用件はすべて立証できますので、この限り
ではないのですが、倒産された会社の関係の方だと、
まず、損害賠償請求は無理かと思います。
なお、beenさんのご指摘の窃盗罪については、
刑事告訴ですから、まったく別の問題となります。
懲罰的なものとして考えるのならば、むしろ、
こちらの手続きをとることが順当でしょう。
ただし、示談に持ち込むにしても、刑事告訴をするぞ
と脅かした場合、脅迫行為に該当してしまいます。
くれぐれも言葉に気をつけて、できれば、弁護士さん
に相談してということになりますね。
そこまでする気がおありですか?
お礼を遅くなりまして申し訳ありません。
相手の担当弁護士より、いきなり通告書を送り付けられました。内容は今後このような内容を送りつけた場合、告訴する。とのことでした。私は事を荒立てないようにと思い直接、担当弁護士に電話をした所、もういきなりマル暴さながらの勢いの口調で怒鳴り散らしていました。本当に弁護士なのかと思う口調でした。こんな低レベルな人間もいるのだなと、とても残念な思いをしました。
No.2
- 回答日時:
相手側が任意に支払に応じれば徴収可能ですが、応じない場合は不当利得又は不法行為に基く損害賠償を請求することになります。
その額は通常のリース代金程度になるでしょう。なお、会社のPCを勝手にもちだす行為は窃盗罪に該当する可能性があります。賠償金の支払を条件として告訴しない、という示談をすることも可能です。
お礼を遅くなりまして申し訳ありません。
相手の担当弁護士より、いきなり通告書を送り付けられました。内容は今後このような内容を送りつけた場合、告訴する。とのことでした。私は事を荒立てないようにと思い直接、担当弁護士に電話をした所、もういきなりマル暴さながらの勢いの口調で怒鳴り散らしていました。本当に弁護士なのかと思う口調でした。こんな低レベルな人間もいるのだなと、とても残念な思いをしました。
No.1
- 回答日時:
すみませんが、全体的に話の内容が今一つ伝わらない
のですが・・・。意味が不明なところがあります。
ですので、的ハズレなアドバイスになるかもしれませんが
ご了承願います。
持っていった持っていなかったという、そのへんの経緯
が良く判りません。
論点は、使用していた形跡があるので、使用料を請求したい。
もし、払おうとしなければ訴える事は可能かどうかという
事ですよね?
実に微妙かと思います。
使用した形跡のみにて、さていかほどの使用料が請求でき得るものなのか。少々疑問です。
これが、データーが消失していたり故障していたとなると
損害賠償あるいは不法占有という問題にして、何らかの
補償を求めることも可能かもしれませんが・・・。
いずれにしても訴えを起こして請求するのはいいですが、それに関する費用及び手間等を考えれば、差し引き0かマイナスになるやもしれず、あまり意味があるようには思えません。
ただ、持ち出した、あるいは使用した事に対して何らかの
懲罰的なものを相手に課したいというのであれば、訴えるのもいいでしょう。
参考とされて下さい。
(^.^)/~~~
もう、倒産・破産になったらルーズですね。破産管財人も元社員・会社経営者も...
倒産すると発表したとたん、社内にあったものはもう何がどこにあったのか判らないし、どこへ行ったのかも判らず誰のモノかもわからない。適当な扱いですね...
お礼を遅くなりまして申し訳ありません。
相手の担当弁護士より、いきなり通告書を送り付けられました。内容は今後このような内容を送りつけた場合、告訴する。とのことでした。私は事を荒立てないようにと思い直接、担当弁護士に電話をした所、もういきなりマル暴さながらの勢いの口調で怒鳴り散らしていました。本当に弁護士なのかと思う口調でした。こんな低レベルな人間もいるのだなと、とても残念な思いをしました。
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