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昨日レストランで食事をした後、会計をすましレシートをもらわず退店してしまいました。
むしろレシートを渡してきませんでした。その場で言えばよかったのですが・・・・
レシートがどうしても必要です。
今日電話したらもらえるでしょうか?
(まだ開店前のため電話がつながりません)
また拒否された場合、それは法律的にもOKでしょうか?

ちなみに昨日は予約をして名前・携帯電話番号も告げてあり、
入店したときに復唱したので記録には残っていると思います。
また食べたもの・入退店の時間・食事した金額も覚えてます。
体験談などある方、また法律的にはどうでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

領収書の発行は請求できます。



民法第486条(受取証書の交付請求)
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安心しました。
この場合の受取証書とはレシート(領収書ではなく目品名・品数も書かれたもの)も含みますよね?

お礼日時:2010/01/08 18:31

原則として、レシートとは、再発行できない。


売り上げが2重に計上されることになる。
現場の店員が操作できないところがある。
(売り上げがすぐ本部に連絡される)
また、収入印紙が自動納付される機械があります。

その場で発行したので、486条には該当しない。
手書きの領収書でも、控えとレシートを一緒に綴じとくところがあります。

お店の機械と店員次第。

この回答への補足

ありがとうございます。
私はそのレシート見てないので発行していたかどうかわかりませんが、
週明けコピーをもらえることになりました。
486条はその場でってことなんですね、勉強になります。

補足日時:2010/01/08 21:19
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