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No.2
- 回答日時:
医師です。
病気で療養していた間、医師である息子の診療を受けていたと言う事実があれば(つまり、息子の勤務する病院への通院歴がある)、息子が診断書を書けると思います。
が、息子自身は父親の診療に携わっておらず、別の主治医がいるのであれば書けません。
自宅で死亡した場合、持病があっても通常であれば変死として検死を受けるのが妥当です。(死にそうな状態になったら普通は入院して治療を受けるため、自宅で死ぬということは病状が急変したということですよね)
で、検死の結果外傷等も見当たらず、病歴から考えて病死と考えられれば死因がその病気になりますが、死亡診断書ではなく、死体検案書になります。
ただし、死にそうな状態になっているのを、息子が最後まで自宅で看取ろうと、訪問診療(往診)していた形であれば問題なく死亡診断書を書けます。
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